○甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例

令和元年12月18日

甲佐町条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甲佐町交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置、管理及び使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域間交流による地域の活性化を促進する拠点として交流拠点施設を設置する。

2 交流拠点施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

古民家交流拠点施設

甲佐町大字仁田子549番地

井戸江峡交流拠点施設

甲佐町大字安平872番地2

(施設)

第3条 前条に掲げる古民家交流拠点施設を構成する施設は次のとおりとする。

(1) 宿泊スペース

(2) 飲食提供スペース

(3) 多目的交流スペース

2 前条に掲げる井戸江峡交流拠点施設を構成する施設は次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) レストラン棟

(3) ショップ棟

(4) シャワー棟

(5) 屋外水道施設

(6) キャンプテラス

(7) テントサイト

(8) 芝生広場

(使用期間及び使用時間)

第4条 交流拠点施設の使用期間は通年とし、使用時間は別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 交流拠点施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は交流拠点施設の管理及び運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 公共の福祉のため公益上又は管理上、やむを得ない理由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第8条 交流拠点施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(2) 減額できる場合

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(令3条例19・一部改正)

(使用料の納入)

第10条 使用者は、町長に第8条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めるときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設及び備品を毀損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 交流拠点施設の管理及び運営は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流拠点施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、交流拠点施設の使用期間及び使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により交流拠点施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで、第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により交流拠点施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流拠点施設の管理及び運営を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により交流拠点施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流拠点施設の管理及び運営を行うこととされた期間前に第5条第1項(第13条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、交流拠点施設について次に掲げる業務を行うものとする。

施設

業務

古民家交流拠点施設

(1) 施設の運営及び使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 観光情報及び郷土情報の提供に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

井戸江峡交流拠点施設

(1) 施設の運営及び使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 野外活動、自然体験、レクリェーション等に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、交流拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、第8条別表第2に定める額に100分の150を乗じて得た額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(雑則)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 井戸江峡キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例(平成5年甲佐町条例第6号)は、廃止する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設

区分

使用時間

古民家交流拠点施設

宿泊スペース

午後2時00分から退出日の午前10時00分まで

飲食提供スペース及び多目的交流スペース

午前8時30分から午後10時00分まで

井戸江峡交流拠点施設

キャンプテラス及びテントサイト

宿泊

午後2時00分から退出日の午前10時00分まで

休憩

午前10時00分から午後5時00分まで

持込みテント

午後1時00分から翌日の午後1時00分まで

レストラン棟及びショップ棟

午前10時00分から午後10時00分まで

シャワー棟

終日

別表第2(第8条関係)

施設

区分

単位

金額

備考

古民家交流拠点施設

宿泊スペース

1泊当たり

10,000円


1人当たり

5,000円

飲食提供スペース

1月当たり

50,000円

光熱水費は実費を負担するものとする。

多目的交流スペース

1時間当たり

500円

1時間未満の端数がある場合は切り上げるものとする。

1日当たり

3,000円


井戸江峡交流拠点施設

キャンプテラス

宿泊(1泊当たり)

12,000円(2名まで)

ただし、3名以上の場合1名につき5,000円、小・中学生1名につき1,000円、小学生未満1名につき500円を加算する。


休憩

5,000円(4時間まで)

ただし、4時間以上の場合1時間につき1,000円を加算する。


テントサイト

宿泊(1泊当たり)

5,000円


休憩

2,000円(4時間まで)

ただし、4時間以上の場合1時間につき500円を加算する。


持込みテント

1張当たり

1,000円

キャンプ場内にテントを持ち込んで張る場合。

コイン式シャワー

3分間当たり

200円


レストラン棟

1月当たり

50,000円

光熱水費は実費を負担するものとする。

ショップ棟

1月当たり

20,000円

光熱水費は実費を負担するものとする。

甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例

令和元年12月18日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)