○甲佐地区防災公園条例

令和元年12月18日

甲佐町条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甲佐地区防災公園(以下「防災公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害時の避難場所及び防災機能を備えた拠点とするとともに、住民の交流の促進及び健康の増進を図るため、防災公園を設置する。

2 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲佐地区防災公園

甲佐町大字豊内776番地

(施設)

第3条 防災公園の施設の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広場

(2) パーゴラ(防災テント)

(3) 防災ベンチ

(4) 災害用井戸

(5) 駐車場

(行為の禁止)

第4条 防災公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める行為

(3) 防災公園の施設及び付属施設を損傷し、又は汚損する行為

(4) 物品の販売、募金、チラシ配布その他これに類する行為

(5) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのために防災公園の全部又は一部を独占して使用する行為

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が管理上必要と認める行為

(使用の禁止又は制限)

第5条 町長は、防災公園の保全のため必要があると認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により防災公園内の施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐地区防災公園条例

令和元年12月18日 条例第24号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
令和元年12月18日 条例第24号