○甲佐町農業振興地域整備促進協議会設置条例

令和元年12月18日

甲佐町条例第26号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更、並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、甲佐町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、農業振興地域の整備に関すること。

2 協議会は、前項に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 行政区の代表者

(3) 農業委員会、土地改良区、農業協同組合等の代表者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農政課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、従前の協議会の委員は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、当該協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、当該任命されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

甲佐町農業振興地域整備促進協議会設置条例

令和元年12月18日 条例第26号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和元年12月18日 条例第26号