○甲佐町附属機関設置条例
令和元年12月18日
甲佐町条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の執行機関に別表に定めるところによる附属機関を置くものとする。
(雑則)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている附属機関(以下「従前の附属機関」という。)は、第2条の規定により設置された附属機関とみなし、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際、従前の附属機関の委員又は専門委員である者は、この条例の施行の日に当該附属機関の委員又は専門委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱し、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、同日における従前の附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3条例4・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関名 | 設置目的 |
町長 | 甲佐町功労者審査委員会 | 町長の諮問に応じ、功労者表彰の選考に関する事項について審議する。 |
甲佐町男女共同参画社会推進懇話会 | 男女共同参画社会の施策の推進に関すること及び推進に係る調査研究に関することを協議する。 | |
甲佐町総合計画策定委員会 | 甲佐町総合計画の策定に関し、必要な事項を審議する。 | |
甲佐町地域密着型サービス運営委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営を確保するため、必要な事項を審議する。 | |
甲佐町地域包括支援センター運営協議会 | 甲佐町地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センターの設置、運営等に関し必要な事項を審議し、適正な事業実施について協議する。 | |
甲佐町災害義援金配分委員会 | 災害発生時に寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するために必要な事項を協議する。 | |
甲佐町町営住宅入居者審査会及び甲佐町町営住宅入居者予備審査会 | 町営住宅入居者の選考について、必要な事項を調査、審議する。 | |
教育委員会 | 甲佐町立学校運営協議会 | 学校運営に関し、教育課程の編成、学校経営計画等について、学校運営の改善に関することを協議する。 |
甲佐町教育支援委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、特別支援学校及び特別支援学級への入学、転入学並びに転退学する児童生徒に関する事項における、適切な就学及びその後の継続的な教育支援等について調査審議し、助言を行う。 |