○やな場の使用権利に関する入札心得

令和2年1月30日

甲佐町告示第4号

(趣旨)

第1条 本心得は、甲佐町の観光資源であるやな場の振興と町活性化を目的とし、甲佐町が行うやな場の使用に関する権利その他の取り扱いを定める。

(利用権者の決定)

第2条 やな場の使用に関する利用権者(以下「利用権者」という。)は、甲佐町商工会が推薦する者又は町長が特に認めた者で次の各号に定める資格のすべてを満たす者の中から町長が総合的に評価し決定する。

(1) 甲佐町に住所を有する者(法人の場合は代表者)

(2) 国・県・町税・その他使用料の滞納がない者

(3) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得している者

(4) 利用権者の選定について参加表明を行った時点で、5年以上継続して直営による飲食業を行っている者(甲佐町やな場の営業については、シーズン期間中を1年とみなす)

(5) 本人又は従業員が調理師免許を有していること。

(6) 熊本県食品衛生基準条例に規定する食品衛生責任者を従事させることができること。

(7) 甲佐町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。

(8) その他町長が定める資格

(契約及び契約期間)

第3条 利用権者は、前条の規定により決定した日から7日以内に契約を締結するものとし、その契約期間は契約締結日から5年間(最終年度の属する3月31日まで)とする。

(貸付料の納入)

第4条 貸付料は以下の各号に掲げるものとする。

(1) 基本額 年額400万円

(2) 歩合額 営業利益×3%

2 貸付料の基本額は、毎営業年度の4月5日までに納入するものとし、歩合額は、当該年度の確定申告終了後15日までに納入するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第5条 利用権者は、使用に関する権利を他人に譲渡若しくは名義貸しを行ってはならない。

(契約の解除)

第6条 利用権者が次に定める事項に該当したときは、契約を解除するものとする。ただし、町長が事情やむを得ないと認める場合は除く。

(1) 契約に定める事項を履行しないとき。

(2) 契約期間中(オフシーズンを除く。)に営業を廃止又は、休止したとき。

(3) 契約期間中(オフシーズンを除く。)に2ヵ年を通じて入込客数が1万人を下回ったとき。

(4) やな場のイメージダウンになるような行為等を行ったとき。

(6) 町のほか、国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共の用に供するためこの財産を必要とするとき。

2 前項第1号から第5号の規定により契約の解除を行った場合は、第3条第2項第1号の貸付料の基本額については、返還しないものとする。

(用水樋門の開閉)

第7条 用水樋門の開閉及び用水の調節は、甲佐町土地改良区の指示に従わなければならない。

(貸付地の管理)

第8条 利用権者は、貸付地を正常な状態において管理しなければならないものとし、貸付地において、建物、施設又は工作物を新設、改設、増設しようとするときは、あらかじめ書面により町の承認を得なければならない。

2 本利用権が消滅したときは、利用権者の費用をもって原状に復して返還しなければならない。なお、貸付地に投じた改良費等の有益費その他の費用があっても、これを町に請求しないものとする。

3 町が原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができるものとする。

(経費負担)

第9条 利用権者は次の経費について、負担するものとする。

(1) 営業上の公租・公課

(2) 漁業協同組合の負担金

(3) 光熱水費及び電話料金

(4) 土砂運搬、その他魚道等に関する工事

(5) 浄化槽の管理委託料及び法定検査料に係る経費

(6) やな場周辺の草刈、草取りに係る費用

(7) やな場周辺の樹木の剪定、消毒に係る費用

(8) やな下公園の草刈、樹木の剪定、消毒に係る費用、浄化槽管理委託料、電気及び水道料金

(観光計画との関連)

第10条 町の観光計画に基づく各種施設の新設及び移転等の事業に対しては一切異議を申し立てないこと。

(明朗会計の義務)

第11条 利用権者は、来客者に対して請求内容を明確にし、領収証を発行し、その記録を正確に記帳するものとする。

(報告の義務)

第12条 利用権者は、各月の入り込み客数及び売上金額を翌月末までに報告しなければならない。

2 利用権者は、毎年度末までに以下に掲げる資料を提出しなければならない。

(1) やな場営業にかかる収入金額、売上原価及び経費を示した書類

(2) 年間入り込み客数を示した書類

(3) その他町長が指示した書類

(通年営業に向けての協議)

第13条 提案書内の通年営業の内容等を毎年度末において甲佐町と利用権者の双方で研究・協議し、確実な取組みの推進を図るものとする。

1 この心得は、告示の日から施行する。

2 平成27年甲佐町告示第2号(やな場の使用の権利に関する入札心得)は、廃止する。

やな場の使用権利に関する入札心得

令和2年1月30日 告示第4号

(令和2年1月30日施行)