○甲佐町総合計画条例

令和2年6月17日

甲佐町条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定に関し、必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 まちづくりの総合的な指針として、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的な展望に立ち、目指すべき将来の姿及びまちづくりの方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 まちづくりの基本的な計画であり、基本構想における地域像及び基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 まちづくりの具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(位置付け)

第3条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。

2 個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の策定方針)

第4条 町長は、総合計画を策定するものとする。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定するものとする。

3 総合計画は、町民の意見を十分に反映させるために必要な措置を講じるものとする。

(企画審議会への諮問)

第5条 町長は、基本構想及び基本計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、甲佐町企画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、前条に規定する手続きを経て、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町総合計画条例

令和2年6月17日 条例第15号

(令和2年6月17日施行)