○甲佐町消費生活相談員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日

甲佐町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲佐町条例第16号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、上益城5町広域連携消費生活相談事業により相談等の業務を行う消費生活相談員(以下「相談員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(報酬)

第3条 相談員に対して支給する報酬の額は、1時間あたり1,500円とする。

(費用弁償)

第4条 相談員に対して支給する費用弁償の額は、条例第26条及び第27条の規定を適用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

甲佐町消費生活相談員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月27日 規則第7号