○甲佐町会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
甲佐町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲佐町条例第16号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条で定める期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 条例第12条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年甲佐町規則第6号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第12条第1項において準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める額については、常勤職員の例による。
(令5規則22・令6規則14・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則14・追加)
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則14・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月21日までとする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日までを支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
自動車等の使用距離(片道) | 日額 | 月額上限額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 95円 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 338円 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 476円 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 614円 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 752円 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890円 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,028円 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,161円 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,247円 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,333円 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,419円 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 1,504円 | 31,600円 |
職名 | 報酬額 |
地域おこし協力隊員 | 月額 160,000円 |
集落支援員 | 月額 160,000円 |
行政不服審理員 | 時間額 5,000円 |
小学校英語教育指導助手 | 時間額 2,000円 |
(令3規則7・令3規則20・令6規則14・一部改正)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令3規則7・令6規則14・一部改正)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
専門事務 | 1 | 5 | 1 | 17 | |
技師 | 土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士 等 | 1 | 15 | 1 | 27 |
作業員A(重度作業) | 1 | 27 | 1 | 39 | |
作業員B(普通作業) | 1 | 15 | 1 | 27 | |
作業員C(軽作業) | 1 | 1 | 1 | 13 | |
介護支援専門員 | 介護支援専門員証 | 1 | 15 | 1 | 27 |
介護認定調査員 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
看護師 | 看護師免許 | 1 | 15 | 1 | 27 |
保健師 | 保健師免許 | 1 | 22 | 1 | 34 |
管理栄養士 | 管理栄養士免許 | 1 | 22 | 1 | 34 |
栄養士 | 栄養士免許 | 1 | 15 | 1 | 27 |
同和教育指導員 | 1 | 14 | 1 | 26 | |
社会教育指導員 | 1 | 14 | 1 | 26 | |
学校教育指導主事 | 2 | 10 | 2 | 22 | |
学校主事 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 17 | 1 | 29 | |
学習支援員 | 1 | 17 | 1 | 29 | |
児童生徒教育相談員 | 2 | 10 | 2 | 22 | |
児童生徒教育コーディネーター | 2 | 25 | 2 | 37 | |
司書 | 司書資格 | 1 | 15 | 1 | 27 |
司書補助 | 1 | 1 | 1 | 13 |
別表第2(第17条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 基準日から6月30日までの間で町長が指定する日 |
12月1日 | 基準日から12月20日までの間で町長が指定する日 |