○甲佐町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

甲佐町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲佐町条例第16号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準より上位の資格免許又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条で定める期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する超過勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第12条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年甲佐町規則第6号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項において準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の区分に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。

(令5規則22・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第22条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の区分に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月21日までとする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日までを支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第21条 条例第26条第2項に規定することについて、次の表に掲げる額に当該月に勤務した実日数を乗じて得た額とする。ただし、同表の右欄に掲げる月額上限額を限度とする。

自動車等の使用距離(片道)

日額

月額上限額

2キロメートル以上5キロメートル未満

95円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

338円

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

476円

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

614円

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

752円

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

890円

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,028円

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,161円

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,247円

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,333円

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,419円

29,800円

60キロメートル以上

1,504円

31,600円

(報酬の特例)

第22条 条例第29条に規定する町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与のうち、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第3条の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

職名

報酬額

地域おこし協力隊員

月額 160,000円

集落支援員

月額 160,000円

行政不服審理員

時間額 5,000円

小学校英語教育指導助手

時間額 2,134円

(令3規則7・令3規則20・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(令3規則7・一部改正)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務


1

1

1

13

専門事務


1

5

1

17

技師

土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士 等

1

15

1

27

作業員A(重度作業)


1

27

1

39

作業員B(普通作業)


1

15

1

27

作業員C(軽作業)


1

1

1

13

介護支援専門員

介護支援専門員証

1

15

1

27

介護認定調査員


1

15

1

27

看護師

看護師免許

1

15

1

27

保健師

保健師免許

1

22

1

34

管理栄養士

管理栄養士免許

1

22

1

34

栄養士

栄養士免許

1

15

1

27

同和教育指導員


1

14

1

26

社会教育指導員


1

14

1

26

学校教育指導主事


2

10

2

22

学校主事


1

1

1

13

特別支援教育支援員


1

17

1

29

児童生徒教育相談員


2

10

2

22

児童生徒教育コーディネーター


2

25

2

37

司書

司書資格

1

15

1

27

司書補助


1

1

1

13

別表第2(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

基準日から6月30日までの間で町長が指定する日

12月1日

基準日から12月20日までの間で町長が指定する日

甲佐町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年6月29日 規則第20号
令和5年11月30日 規則第22号