○甲佐町行政事務委託要綱
令和2年3月26日
甲佐町告示第57号
(目的)
第1条 この要鋼は、住民福祉の充実及び町政の円滑な運営に資するため、町が行う事務の一部を行政区の区長に委託するに際し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行政区」とは、甲佐町行政区設置規則(平成24年甲佐町規則第6号)第2条に定める行政区を単位として、その区域内の住民により組織される自治組織であって、親睦・相互扶助活動等を行い、住民自治の振興を図ることを目的とするものをいう。
(委託事務)
第3条 行政区の区長に委託する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 行政区と町又は行政関係諸団体相互間の連絡調整に関すること。
(2) 広報紙、行政連絡文書等の配布並びに各種調査及び文書の取りまとめに関すること。
(3) 行政区内の道路、公園、河川等の保全に関すること。
(4) 災害等発生時の連絡調整に関すること。
(5) 協働のまちづくりの推進に関すること。
(6) その他町長が必要と認めること。
(委託契約)
第4条 町長は、前条の事務を委託しようとするときは、行政区の区長と委託契約を締結しなければならない。
(委託料の支払等)
第5条 町長は、委託した事務について、次に定める均等割と世帯割の合計額を行政区の区長に支払うものとする。
(1) 均等割 年額144,400円
(2) 世帯割 行政区の世帯数に2,500円を乗じて得た額
2 第1項第2号の世帯数は、毎年4月1日現在における世帯数とする。
3 委託料は、年4回に分けて、原則として区長が指定する口座に振込みの方法により支払うものとする。
(令5告示84・令6告示11・一部改正)
(届出事項)
第6条 委託契約を締結している行政区において、区長に変更があったときは、その行政区の区長は速やかに町長に届け出るものとする。
(委託契約の解除)
第7条 委託契約を締結している行政区の区長が、契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき及び委託することが不適当と認めたときは、町長は契約を解除できるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第11号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前の日に係る委託料の世帯割額については、なお従前の例による。