○甲佐町交通指導員設置要綱

令和2年3月27日

甲佐町告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、交通の安全・事故の防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて町内の交通秩序を確保するため、本町に甲佐町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置するに際し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 指導員は、13名以内とし、次の各号にいずれにも該当する者のうちから町長が委託する。

(1) 本町に居住し、満20歳以上で当核区長の推薦がある者。

(2) 身体強健で指導力を有すると認められる者。

(3) その他、町長が必要と認める要件を備えているもの。

(指導員の業務)

第3条 指導員の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 登下校(園)時における生徒、児童及び幼児の通行の保護及び指導に関すること。

(2) 一般歩行者(車両)、自転車利用者の交通安全街頭指導に関すること。

(3) 各種交通安全運動期間における街頭交通安全指導、広報啓発活動に関すること。

(4) 警察その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図った、交通安全のために必要な指導及び交通安全啓発活動に関すること。

(5) 交通事故の発生又は著しい交通渋滞があるときの警察への連絡に関すること。

(6) その他、町長が交通安全上必要と認めた事項に関すること。

(契約の締結等)

第4条 町長は、指導員と業務委託契約を締結するものとする。

2 町長は、指導員に業務委託契約書に定めるところにより委託料を支払うものとする。

(業務委託の期間)

第5条 指導員の業務委託の期間は、委託の日の属する年度の末日までとする。

2 契約期間中に指導員が契約を解除された場合、後任者の契約期間は、前任者の残任期間とする。

(被服等の貸与)

第6条 町長は、指導員に対し、被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 指導員は、業務に従事するときは、町長から貸与を受けた被服等を着用しなけらばならない。

3 指導員が被服等の一部若しくは全部を損傷し、又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、損傷又は亡失が指導員の責に帰すべき事由に基づかない場合は、町長と費用負担を協議するものとする。

4 指導員は、契約を解除したときは、町長へ被服等を速やかに返納しなければならない。

(教育訓練)

第7条 指導員は、次に掲げる事項について、所轄警察署の協力を得て行う教育訓練を受けなければならない。

(1) 交通指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) その他指導員として必要な知識技能

(災害補償)

第8条 指導員は、業務上の災害を受けた場合は、速やかに町長へ報告し、町長は災害補償の手続をとるものとする。

(業務委託の解除)

第9条 町長は、指導員が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、契約期間中においても当該指導員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 指導員がこの契約に違反したとき。

(2) 心身の故障のため第3条各号の業務の遂行が困難なとき。

(3) 町の信用を失墜する行為があったとき。

(4) 指導員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(守秘義務)

第10条 指導員は本件業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指導員業務委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

甲佐町交通指導員設置要綱

令和2年3月27日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)