○甲佐町委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和2年4月1日

甲佐町告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この要綱で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この要綱で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この要綱で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この要綱で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性もしくはこれらの特性に基づいて生じた事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この要綱に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産または流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規定によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第47号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示47・全改、令3告示75・令4告示7・一部改正)

担当課(室)

名称

業務内容

総務課

区長

行政区と町又は行政関係諸団体相互間の連絡調整に関すること。

広報紙、行政連絡関連文書等の配布並びに各種調査及び文書の取りまとめに関すること。

行政区内の道路、公園、河川等の保全に関すること。

災害等発生時の連絡調整に関すること。

協働のまちづくりの推進に関すること。

その他町長が必要と認めるもの。

くらし安全推進室

交通指導員

幼児・児童・生徒の交通安全指導。

街頭における交通安全指導・啓発活動。

交通状況の警察署への連絡。

業務執行に必要な会議・研修等への参加。

健康推進課

乳児健康診査計測ボランティア

母子保健法で定められている一歳六か月児健康診査及び三歳児健康診査において、身長・体重測定を実施する。

視能訓練士

母子保健法で定められている三歳児健康診査において、三歳児に対し、視能検査等を実施する。

乳児健康診査

(医師)

母子保健法に基づき町が行う乳幼児健康診査業務(四か月児・七か月児健康診査の主に診察)を行う。

乳児健康診査

(看護師)

生後三か月から四か月に達する乳児の健康診査時の身体計測等を行う。

幼児歯科健康診査

(医師)

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児及び満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査での歯科健診において診察・診断を行う。

幼児歯科健康診査

(歯科衛生士)

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児及び満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査での歯科健診時の介助を行う。

幼児健康診査

(医師)

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児及び満三歳を超え満四歳に達しない幼児の健康診査において診察・診断を行う。

幼児健康診査

(看護師 診察介助)

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児及び満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査の診察時医師の介助業務を行う。

幼児健康診査

(看護師 内科歯科診察調整)

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児及び満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査で診察等円滑に進めるため診察等の調整を行う。

幼児健康診査

(歯科衛生士)

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児及び満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査時に医師の指示によりフッ素塗布を行う。

幼児健康診査

(臨床検査技師)

満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査時に尿検査を行う。

幼児教室

(歯科衛生士)

一歳児・二歳児教室での歯科保健指導を行う。

新型コロナワクチン接種会場事務員

集団接種会場で、被接種者のスムーズな接種ができるように、被接種者の誘導を行う。

新型コロナワクチン集団接種業務

(看護師)

新型コロナワクチン集団接種時のワクチン充填および接種介助業務を行う。

福祉課

介護サービス相談員

利用者の疑問や不満、不安を受付け、サービス提供事業者や行政に橋渡ししながら、問題の改善や介護サービスの質の向上につなげる。

総合相談事業相談員

(弁護士)

(行政相談員)

(人権擁護委員)

(民生・児童委員)

法律・人権・行政相談においての法律関係の相談対応や、心配ごと相談においての生活面に関する相談対応を行う。

地域ケア会議

(医師)

(歯科医師)

(薬剤師)

(リハビリ専門職)

(学識経験者)

(民生委員)

毎月1回若しくは不定期にて開催する地域ケア会議において、検討内容に対しての専門的助言等や対象者についての生活状況や医療状況等に対しての検討を行う。

検討内容に応じて出席者を選出。

認知症初期集中支援チーム会議

(認知症サポート医)

(学識経験者)

(認知症専門医療機関相談員)

(医療関係者)

認知症初期集中支援チームにおいて訪問及び支援が必要かどうかを判断するために認知症に関する専門的助言を行い、訪問介入後の検討、実施内容及び支援体制についての専門的助言等を行う。

内容に応じて出席者を選出。

地域リハビリテーション活動支援事業

(リハビリ専門職)

甲佐町第1号生活支援事業(介護予防サテライト事業)ボランティア育成のための研修。

地域介護予防教室フォローアップ委託事業

(リハビリ専門職)

地域の介護予防教室の取組みに、リハビリテーション専門職の介入を図り、運動機能向上や運動機能評価等に努めること及び介護予防教室の継続を目的として実施。

サテライト事業支援事業

(リハビリ専門職)

甲佐町第1号生活支援事業(介護予防サテライト事業)利用者に対する運動器の機能向上、口腔機能の向上及び栄養改善等の支援。

学校教育課

甲佐高校の特色ある学校づくり支援検討委員会委員

甲佐高校の入学者数増に向けた検討会議への出席。

甲佐町通学路安全推進会議委員

通学路の危険個所の点検。

危険個所の改善や効果測定等の会議への出席。

社会教育課

地区分館長

町公民館長と連絡し、公民館分館において住民の教養の向上・健康の推進、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的として行う各種事業の企画及びその遂行。

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

甲佐町委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和2年4月1日 告示第90号

(令和4年2月1日施行)