○甲佐町新型コロナウイルス感染症対策緊急支援資金利子補給補助金交付要綱
令和2年9月1日
甲佐町告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した町内の中小企業者が熊本県の制度融資「熊本県金融円滑化特別資金」(以下「特別資金」という。)の借入れに伴う利子に対し、予算の範囲内で利子補給補助金を交付することにより、当該中小企業者の金融負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する者をいう。
(2) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時、その他設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(利子補給補助金の交付対象資金)
第3条 利子補給補助金の交付対象となる特別資金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)
(2) 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)
(3) 熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)
(1) 法人にあっては甲佐町内に本社を有する者
(2) 個人にあっては甲佐町内に主たる事業所を有する者
(3) 町税等の滞納がない者
(利子補給補助金の額)
第5条 利子補給補助金の額は、第3条各号に定める資金の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関に支払った利子(約定償還日を超えたことにより支払うべき遅延利息を除く。)の額とする。ただし、利子補給補助金の交付対象となる融資金額は、1,000万円を上限とする。
(利子補給の対象期間)
第6条 利子補給の対象期間は、交付対象者が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から起算して36月以内とする。
(1) 甲佐町内に本社または主たる事業所を有することを証明する書類
(2) 第3条各号に規定する資金の融資を受けたことがわかる書類
(3) 取扱金融機関が発行した当該融資に係る償還(返済)予定表など、前年1月1日から12月31日までの期間の支払利子額が確認できる書類
(4) 町税等滞納情報照会同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(利子補給補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 町長は、前条の交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給補助金の交付を決定し、その額を確定する。
(利子補給補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに利子補給補助金を交付しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、利子補給補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取消し、利子補給補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) その他町長が適当でないと認めたとき
(利子補給補助金の返還)
第12条 利子補給補助金の交付を受けた者が、前条の規定による返還命令を受けたときは、速やかに利子補給補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。