○甲佐町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月17日
甲佐町規則第28号
甲佐町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年甲佐町条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。