○甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例

令和2年12月16日

甲佐町条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、甲佐町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のスポーツ及びレクリエーションの推進を図るとともに、体力の向上と健康の増進に資するためにスポーツセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 甲佐町スポーツセンター

(2) 位置 甲佐町大字中横田429番地

(管理)

第4条 スポーツセンターの管理については、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(休館日)

第5条 休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用時間)

第6条 スポーツセンターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 スポーツセンターを使用しようとする者は、使用許可申請を行い、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) その他特別な事情が生じたとき。

2 委員会は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

2 前項の義務を履行しないと認めたときは、委員会において原状に回復し、これに要した経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中にスポーツセンターの施設、付属設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(2) 減額できる場合

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(令3条例24・全改)

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) スポーツセンターの管理上特に必要があるため、委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、スポーツセンターを使用することができなくなったとき。

(3) その他委員会が認めたとき。

(入場の禁止等)

第15条 委員会は、施設内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(特別設備)

第16条 スポーツセンターの使用にあたっては、特別な設備を設け、既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、委員会が必要であると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 スポーツセンターの施設管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、スポーツセンターの施設管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続、その他当該スポーツセンターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるものとする。

3 第1項の規定により、スポーツセンターの施設管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、スポーツセンターの休館日及び利用時間を変更し、又は別に定めることができる。

4 第1項の規定により、スポーツセンターの施設管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第9条第10条第14条第15条及び第16条の規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツセンターの受付及び利用の許可等に関する業務

(2) スポーツセンターの利用に係る料金に関する業務

(3) スポーツセンターの維持及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がスポーツセンターの管理上、必要と認めた業務

(利用料金)

第19条 第12条の規定にかかわらず、第17条の規定により、スポーツセンターの施設管理を指定管理者に行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定に基づき、スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として利用者から収受することができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基準として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、免除し、又は全部若しくは一部を還付することができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(雑則)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 甲佐町農林漁業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例(昭和59年甲佐町条例第15号)は、廃止する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条、第19条関係)

(令3条例24・全改)

施設名

単位

使用料

アリーナ

1時間

650円

備考

1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。

2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。

3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。

4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。

甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例

令和2年12月16日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)