○新型コロナウイルス感染症対策情報伝達システム運用要綱

令和3年3月1日

甲佐町訓令乙第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、携帯電話又はパソコン等を利用した情報伝達システム(以下「システム」という。)を活用し、新型コロナウイルス感染の予防法や感染の拡大状況、町の取り組み、その他のお知らせ等の情報をあらかじめ利用登録された配信希望者に配信するため、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(システム管理者)

第2条 システムの維持、運用等の管理は、くらし安全推進室長が行う。

(配信情報及び時間)

第3条 システムを利用した配信情報及び時間は、甲佐町防災行政無線通信細則(平成19年甲佐町訓令甲第2号)第2条及び第3条、並びに第4条の定めによる。

(配信手続き)

第4条 配信主管課(配信情報を所管する部署)の長は、配信の必要があるときは、甲佐町防災行政無線の同報系施設の管理及び運用に関する規程(平成19年甲佐町告示第10号)第18条に定める防災行政無線放送申込書(別記様式)に配信を行うことを記載し、あらかじめくらし安全推進室長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 配信は、原則配信主管課が行うものとする。ただし休日等勤務時間外については、日直勤務者が行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症対策情報伝達システム運用要綱

令和3年3月1日 訓令乙第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
令和3年3月1日 訓令乙第3号