○甲佐町職員分限懲戒等審査委員会規則

令和3年3月31日

甲佐町規則第8号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき甲佐町職員の分限処分、懲戒処分等に関する処分を行う場合において、その処理の適正を期するため、甲佐町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる処分について調査及び審議を行い、任命権者に答申するものとする。

(1) 法第28条の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給に関する分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他懲戒処分以外の矯正措置に関する処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長、企画課長及び関係所属課長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の賛成をもって決定し、可否同数の場合は、委員長がこれを決定する。

(委員会の除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参加することができない。

(事情聴取等)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者及び識見を有する者に出席を求め又は、その意見を聴き、その他必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

甲佐町職員分限懲戒等審査委員会規則

令和3年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
令和3年3月31日 規則第8号