○甲佐町庁用自動車管理規則
令和3年6月24日
甲佐町規則第18号
甲佐町庁用自動車管理規則(昭和40年甲佐町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町庁用自動車の使用及び管理について必要な事項を定め、庁用自動車の適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、庁用自動車とは、町の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に定めるもの。以下同じ。)及び賃貸借契約により町が使用する自動車で、消防その他の特殊の目的に供するものを除くものをいう。
(庁用自動車の区分)
第3条 庁用自動車を次のように区分する。
(1) 集中管理自動車 総務課が管理する庁用自動車
(2) 専用管理自動車 総務課以外の課等が管理する庁用自動車
(庁用自動車の管理)
第4条 庁用自動車の管理は、集中管理自動車は総務課長において、専用管理自動車はその所管課等の課長等において、管理事務を取り扱うものとする。
(管理責任者)
第5条 庁用自動車を管理する所管課等に、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、定期的に庁用自動車の点検を行い、庁用自動車の良好な状態の保持に努めるものとする。
(庁用自動車の使用)
第6条 集中管理自動車を使用するときは、甲佐町グループウェアにより予約登録を行ったうえで使用しなければならない。
2 庁用自動車を使用したときは、運転日誌(様式第1号)に使用状況を記載しなければならない。
(運転者等の責務)
第7条 庁用自動車を運転する者は、常に関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 庁用自動車を運転する者は、庁用自動車に故障が生じた場合又は交通事故が発生した場合は、集中管理自動車は総務課長に、専用管理自動車は所管課等の課長等に速やかに報告し、指示を受けなければならない。
4 交通事故の発生の報告を受けた所管課等の課長等は、交通事故の発生状況等について総務課長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(令4規則39・全改)