○「甲佐町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に関する事務取扱要領
令和3年4月1日
甲佐町訓令甲第6号
(目的)
第1条 この告示は、平成23年11月1日付けで締結した甲佐町が行う事務及び事業(以下「事務等」という。)からの暴力団排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 合意書及びこの告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 事務等 次に掲げるもの以外の甲佐町が行う事務及び事業をいう。
(1) 平成11年7月9日付け建設業からの暴力団の排除に関する合意書に基づく事務及び事業
(2) 平成16年1月14日付け公の施設から「集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織」を排除することに関する連絡協議体制の確立についての合意書に基づく事務及び事業
(3) 平成20年7月2日付け暴力団員による甲佐町営住宅等の使用制限に関する協定書に基づく事務及び事業
2 「社会的に非難されるべき関係」とは、次に掲げるものをいう。ただし、特定の場所で偶然に出会った場合等は、含まないものとする。
(1) 会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなど、密接な交友をしている場合
(2) 暴力団等の事務所の新築等に係る請負契約を締結し、又は暴力団等が開催するパーティー等の会合に招待し、又は招待され、若しくは同席するなどの関係がある場合
4 「不当介入」とは、第1項の事務等の相手方に対して、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為)をいう。
(情報交換)
第3条 合意書4及び5における照会、回答及び通知等は、次の要領で行う。
1 照会の対象者は、事務等の相手方及びその他町長が指定する者
2 照会は、随時行うものとする。
3 照会及び回答の方法は、次に掲げるとおりとする。
(2) 合意書4(2)にいう通知は、町長と署長が相互に様式第3号により行うものとする。
(3) 合意書4(3)にいう通知は、様式第4号により行うものとする。
(4) 合意書4(4)にいう通知は、様式第5号により行うものとする。
(5) 合意書4(5)にいう通知は、様式第6号により行うものとする。
4 不当介入の排除に係る通知及び通報の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 合意書5(2)にいう通知は、様式第7号により行うものとする。
(2) 合意書5(3)にいう通知は、様式第8号により行うものとする。
(3) 合意書5(6)にいう通報は、様式第9号により行うものとする。
(協力体制)
第4条 合意書2の協力体制は、警察署の情報提供に基づき、町が行う事務等から暴力団員等を排除する場合、必要に応じて署長に支援又は出動を要請する。