○甲佐町集落支援員設置要綱

令和3年3月31日

甲佐町告示第66号

(設置)

第1条 住民と行政の協働の下に、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方についての話合いに関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 地域と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動に関すること。

(区域の設定)

第3条 支援員が担当する区域は、町長が人口、世帯数等の社会的条件、自然環境、地形等の地理的条件、その他の集落状況を考慮して設定する。

(委嘱期間)

第4条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が委嘱する。

2 支援員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

3 委嘱を延長する場合は、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。

4 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中でも支援員の委嘱を取り消すことができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 支援員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 支援員が希望した場合

(令4告示25・一部改正)

(身分)

第5条 支援員は、町の委嘱を受け、活動区域で行う活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。

(令4告示25・全改)

(服務)

第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるため、自己研鑽に努めなければならない。

2 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報告)

第7条 支援員は、活動の状況について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 支援員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。ただし、3月分の報告書については、3月末までに報告するものとする。

(令4告示25・一部改正)

(報酬等)

第8条 報償費は月額180,000円以内とする。

(令4告示25・全改)

(活動に関する経費)

第9条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。ただし、1品の取得価格が2万円以上の備品については、その所有権は町に帰属するものとする。

2 活動に関する経費は任用時に年度内に必要な経費を概算払いし、年度末に残額が生じた場合は返還しなければならない。

3 助成対象経費は、別表に定める額を限度に予算の範囲内において交付する。

(勤務条件)

第10条 支援員の活動時間は、1日あたり6時間とし、週30時間の活動を原則とする。

(令4告示25・全改)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令6告示14・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示14・追加)

(令和4年告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

内容

限度額

借上料

住居

町内住居

月額40,000円

車両

活動車両

月額20,000円

研修費

旅費

研修負担金

集落支援員に関する研修会旅費等

予算の範囲内

需用費

燃料費

活動車両の燃料、作業道具等の燃料等

月額5,000円

その他

活動に要する消耗品等

予算の範囲内

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甲佐町集落支援員設置要綱

令和3年3月31日 告示第66号

(令和6年3月5日施行)