○甲佐町集落支援員設置要綱
令和3年3月31日
甲佐町告示第66号
(設置)
第1条 住民と行政の協働の下に、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落のあり方についての話合いに関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。
(4) 地域と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動に関すること。
(区域の設定)
第3条 支援員が担当する区域は、町長が人口、世帯数等の社会的条件、自然環境、地形等の地理的条件、その他の集落状況を考慮して設定する。
(委嘱期間)
第4条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が委嘱する。
2 支援員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
3 委嘱を延長する場合は、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。
4 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中でも支援員の委嘱を取り消すことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 支援員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 支援員が希望した場合
(令4告示25・一部改正)
(身分)
第5条 支援員は、町の委嘱を受け、活動区域で行う活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。
(令4告示25・全改)
(服務)
第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるため、自己研鑽に努めなければならない。
2 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報告)
第7条 支援員は、活動の状況について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
(令4告示25・一部改正)
(報酬等)
第8条 報償費は月額180,000円以内とする。
(令4告示25・全改)
(活動に関する経費)
第9条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。ただし、1品の取得価格が2万円以上の備品については、その所有権は町に帰属するものとする。
2 活動に関する経費は任用時に年度内に必要な経費を概算払いし、年度末に残額が生じた場合は返還しなければならない。
3 助成対象経費は、別表に定める額を限度に予算の範囲内において交付する。
(勤務条件)
第10条 支援員の活動時間は、1日あたり6時間とし、週30時間の活動を原則とする。
(令4告示25・全改)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令6告示14・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示14・追加)
附則(令和4年告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 内容 | 限度額 | |
借上料 | 住居 | 町内住居 | 月額40,000円 |
車両 | 活動車両 | 月額20,000円 | |
研修費 | 旅費 研修負担金 | 集落支援員に関する研修会旅費等 | 予算の範囲内 |
需用費 | 燃料費 | 活動車両の燃料、作業道具等の燃料等 | 月額5,000円 |
その他 | 活動に要する消耗品等 | 予算の範囲内 |