○甲佐町集落支援員設置要綱

令和3年3月31日

甲佐町告示第66号

(設置)

第1条 住民と行政の協働の下に、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方についての話合いに関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 地域と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動に関すること。

(区域の設定)

第3条 支援員が担当する区域は、町長が人口、世帯数等の社会的条件、自然環境、地形等の地理的条件、その他の集落状況を考慮して設定する。

(委嘱期間)

第4条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が委嘱する。

2 支援員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

3 委嘱を延長する場合は、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。

4 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中でも支援員の委嘱を取り消すことができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 支援員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 支援員が希望した場合

(令4告示25・一部改正)

(身分)

第5条 支援員は、町の委嘱を受け、活動区域で行う活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。

(令4告示25・全改)

(服務)

第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるため、自己研鑽に努めなければならない。

2 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報告)

第7条 支援員は、活動の状況について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 支援員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。ただし、3月分の報告書については、3月末までに報告するものとする。

(令4告示25・一部改正)

(報酬等)

第8条 報償費は月額180,000円以内とする。

(令4告示25・全改)

(活動に関する経費)

第9条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。ただし、1品の取得価格が2万円以上の備品については、その所有権は町に帰属するものとする。

2 活動に関する経費は任用時に年度内に必要な経費を概算払いし、年度末に残額が生じた場合は返還しなければならない。

3 助成対象経費は、別表に定める額を限度に予算の範囲内において交付する。

(勤務条件)

第10条 支援員の活動時間は、1日あたり6時間とし、週30時間の活動を原則とする。

(令4告示25・全改)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

内容

限度額

借上料

住居

町内住居

月額40,000円

車両

活動車両

月額20,000円

研修費

旅費

研修負担金

集落支援員に関する研修会旅費等

予算の範囲内

需用費

燃料費

活動車両の燃料、作業道具等の燃料等

月額5,000円

その他

活動に要する消耗品等

予算の範囲内

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甲佐町集落支援員設置要綱

令和3年3月31日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)