○甲佐町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和3年6月1日
甲佐町告示第80号
甲佐町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年甲佐町告示第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人及び特別代理人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 甲佐町成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険サービスその他障害福祉サービス若しくは保健医療サービスを受けている者又は受ける必要があると認められる者。
(2) 甲佐町に住民登録されている者又は甲佐町が介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき介護保険の保険者になっている者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき支給決定を行うこととされている者。
(3) 当該認知症高齢者等の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
イ 成年後見人等の報酬等、必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支給決定を受けている者
(令3告示102・一部改正)
(審判請求の費用負担)
第3条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第4条 町長は、前条の規定により負担した審判請求費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。
(助成金の額)
第5条 甲佐町が助成する上限額は、民法第862条(第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用される場合を含む。)の規定により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(3) 後見人等が作成した財産目録及び収支予定表
3 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が後見人等となっている場合には、報酬についての助成を行わないこととする。
4 助成の申請を行う前に被後見人等が死亡した場合において、当該被後見人等の相続人及び相続財産管理人から報酬の全部又は一部を受領することができないときは、報酬を付与するとされた後見人等を助成の対象とする。
(令3告示102・一部改正)
(助成金の支払)
第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。
2 助成の支払は、前項の請求に基づき支払うものとし対象者名義の口座へ振替にて行う。
(1) 対象者の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第9条 認知症高齢者等の成年後見等が終了した場合は、当該認知症高齢者等又はその成年後見人等であった者は、その旨を町長に甲佐町成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。
(助成費用の返還)
第10条 町長は不正な手段により当該事業の助成を受けた者があると判明した場合は、既に助成した費用を返還させることができる。
(令3告示102・追加)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令3告示102・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第102号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行し、この要綱による改正後の甲佐町成年後見制度利用支援事業実施要綱は、施行の日以後助成の申請がなされたものについて適用する。