○甲佐町高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱
令和3年6月23日
甲佐町告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく立入り及び調査又は質問を行う場合に職員が携帯する身分証明書(別記様式。以下「証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付等)
第2条 町長は、職員に対して法第11条第1項の規定により、立入り及び調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付し、携帯させなければならない。
2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証明書は、他人に貸与または譲渡してはならない。
(証明書の再発行)
第4条 証明書を汚損または紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。
(証明書の失効等)
第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。
(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。
(3) 証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。
(4) 証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。
(5) 証明書を紛失した場合において、証明書の紛失の告示を行ったとき。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。