○甲佐町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年12月18日

甲佐町訓令甲第17号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法第22条第の2第1項に掲げる職員をいう。以下同じ。)の執務について勤務成績の評価(以下「人事評価」という。)をすることにより、翌年度以降の公募によらない再度の任用等を行う場合に必要となる能力の実証を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、甲佐町会計年度任用職員人事評価シート(様式第1号)に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の被評価者は、会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 任用期間が3月に満たない者(翌年度において引き続き特に必要と認める職に就いている者を除く)

(2) 休職、病気休暇等、その他の事情により人事評価の実施が困難である者

(3) その他町長が公平な人事評価を実施することができないと認める者

(評価者及び確認者等)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1に定めるとおりとする。なお、評価者となり得る者が複数あるとき又は評価者となるべき者が不在であるときは、確認者が指名した者を評価者と定めるものとする。

2 能力評価及び業績評価の評価項目は、様式第1号に定めるものとする。

(評価の方法)

第5条 能力評価及び業績評価は、被評価者の自己評価の後に評価者が行うものとし、その最終評価は確認者が行うものとする。

2 被評価者は、自己評価を行い、その人事評価シートを評価者に提出しなければならない。

3 評価者は、被評価者から人事評価シートの提出を受けた後、被評価者との面談を実施し、被評価者の能力評価及び業績評価を行い、その人事評価シートを確認者に提出しなければならない。

4 確認者は、評価者から人事評価シートの提出を受けた後、その内容が適正であるかどうかを確認し、被評価者への最終評価を行わなければならない。この場合において、確認者は評価者に再評価を行わせることができる。

(評価の期間)

第6条 評価の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の期間のうち、被評価者が任用されている期間とし、年1回実施するものとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価及び業績評価は、別表第2に定める評価指標に基づいて、評価項目ごとに評価に応じた点数を付すものとする。

2 人事評価の最終評価は、能力評価及び業績評価の評価点の合計に応じて、別表3に定める3段階の評価区分で評価するものとする。

(評価結果の開示)

第8条 被評価者への評価結果は、被評価者の請求に限り開示することができるものとする。

2 前項に規定する開示の請求は、被評価者から人事評価結果開示請求書(様式第2号)により総務課長に対して行うものとする。

3 前項の規定により被評価者から評価結果の開示請求があった場合は、総務課長は、人事評価結果通知書(様式第3号)により速やかに請求した被評価者に通知しなければならない。

(令3訓令甲8・一部改正)

(評価結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、甲佐町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年甲佐町訓令甲第5号。)第5条の規定に基づく再度の任用を行う場合の能力の実証として活用するものとする。

(苦情の申出等)

第10条 第8条第1項の規定に基づき開示された評価結果に関する会計年度任用職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の所属する部署の課長等が対応する。

3 苦情処理は、被評価者からの評価結果に対する苦情申立書(様式第4号)による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、評価結果が開示された日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 第3項の申立に対する結果は、申立のあった日から原則として15日以内に評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第5号)により申立てをした被評価者に通知するものとする。

7 町長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

8 苦情相談又は苦情処理に係わった者は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関して職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(令3訓令甲8・一部改正)

(評価結果の保管)

第11条 人事評価シートは、5年間総務課にて保管しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に、改正前の規程の規定により行われた行為については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

町内小中学校に配置された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する学校の校長又は教頭

学校教育課長

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の係長以上の職にある職員

所属課長若しくは所属室長又は評価者が課長若しくは室長の場合は総務課長

別表第2(第7条関係)

(令3訓令甲8・一部改正)

評価種別

評価点

評価指標

能力評価

業績評価

5

期待を上回り達成している

4

達成している

3

概ね達成している

2

やや達成が不十分

1

全く達成できていない

別表第3(第7条関係)

評価区分

評価点合計

評価指標

A

16点以上

優れている

B

8点以上16点未満

標準若しくは標準以上である

C

8点未満

標準を下回っている

(令3訓令甲8・全改)

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(令3訓令甲8・全改)

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(令3訓令甲8・追加)

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(令3訓令甲8・旧様式第3号繰下)

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(令3訓令甲8・旧様式第4号繰下)

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甲佐町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年12月18日 訓令甲第17号

(令和3年4月1日施行)