○甲佐町債権の管理に関する条例

令和3年9月15日

甲佐町条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ効率的な行財政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする本町の権利をいう。

(2) 町税等 町の債権のうち、甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)第2条第2号に規定する徴収金をいう。

(3) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和25年法律第226号)第231条の3第3項又は他の法令の規定に基づき地方税の滞納処分の例によって処分することができる債権をいう。

(4) 非強制徴収債権 町の債権のうち、町税等及び強制徴収債権以外の債権をいう。

(5) 債務者 町の債権を納付又は納入し、町の債権に係る債務を履行すべき者をいう。

(6) 履行期限 町の債権の債務者に対して、当該債務を履行すべきときとしてその当初に指定した納期限又は納入期限をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務については、法令又は他の条例若しくは規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、町の債権の管理にあたっては、法令等の定めるところにより、その発生から消滅に至るまで適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、台帳を整備しなければならない。

(債務者に関する情報収集等)

第6条 町長等は、町の債権に係る債務を履行期限までに履行しない債務者について、第9条第10条及び第11条の措置に資すると認める場合においては、当該事務に必要な限度で、当該者に関して規則で定める情報を実施機関(甲佐町個人情報保護法施行条例(令和5年甲佐町条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下、この項において同じ。)の内部で収集、利用し、又は他の実施機関から収集し、若しくは他の実施機関に提供することができる。

2 前項の場合において収集、利用し、又は提供する個人情報は必要最小限度のものとし、他の目的に利用してはならない。

3 第1項の規定により収集し又は提供を受けた情報の利用にあたっては、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(徴収計画)

第7条 町長は、町の債権を計画的に徴収するため、毎年度その徴収方針及び徴収計画を策定するものとする。

(強制徴収債権の滞納処分に係る権限の委任)

第8条 町長は、強制徴収債権について地方税の滞納処分の例による処分を行うための権限を職員に委任することができる。

(強制徴収債権の滞納処分)

第9条 町長は、強制徴収債権について督促を受けた者が当該督促において指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項又は他の法令の規定に基づき、当該強制徴収債権並びに当該強制徴収債権に係る督促手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により、速やかに処分するものとする。

(非強制徴収債権の強制執行その他の措置)

第10条 町長は、非強制徴収債権について督促をした後相当の期間を経過してもなおその全額を履行されないときは、第3項及び第4項の場合その他特別の事情があると認めるときを除き、地方自治法第240条第2項の規定に基づき、強制執行等の措置をとらなければならない。

2 町長は、非強制徴収債権について必要と認めるときは、地方自治法第240条第2項の規定に基づき、当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて必要と認めるときは、地方自治法第240条第3項の規定に基づき、徴収停止の措置をとることができる。

4 町長は、非強制徴収債権について必要と認めるときは、地方自治法第240条第3項の規定に基づき、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第11条 町長は、非強制徴収債権(時効による消滅について時効の援用を要しない債権を除く)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部について放棄することができる。

(1) 当該債権について時効の期間を満了したとき。

(2) 債務者が無資力又はこれと同じ状況にあり、相当の期間を経過しても資力が回復する見込みがないと認められるとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、債務者の相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用、他の優先して弁済を受けるべき債権及び町以外の者が債務者に対して有する権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者である法人の清算が結了したとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責を免れたとき。

2 前項第2号から第5号において債務者に保証人があり、その者について同項第2号から第5号に掲げる事由がないときは、債権を放棄することはできない。

3 第1項第4号において当該法人の債権について他に弁済の責に任ずる者があり、その者について同項第2号から第5号の事由がないときは、債権を放棄することはできない。

4 第1項による債権の放棄にあたっては、町長は、その適否について甲佐町債権管理審査会に付議し、その意見を聴かなければならない。

(雑則)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

甲佐町債権の管理に関する条例

令和3年9月15日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)