○専決事項の指定について

令和3年9月14日

議決

甲佐町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 町営住宅等の家賃等及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 町の金銭債権で、その額が1件100万円以下のものに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 法律上町の義務に属する損害賠償で、その額が1件100万円以下のものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

この指定は、議決の日から適用する。

専決事項の指定について

令和3年9月14日 議決

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第1節
沿革情報
令和3年9月14日 議決