○甲佐町耕作放棄地解消事業補助金交付要項

令和3年8月3日

甲佐町告示第103号

(通則)

第1条 この要項は、甲佐町耕作放棄地解消事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、熊本県耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)実施要領(平成26年4月1日施行)に基づき実施される事業(以下「事業」という。)に対し、補助を行うことにより、耕作放棄地の解消を図り、優良農地を確保し、有効活用を推進することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、熊本県耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)実施要領(平成26年4月1日施行)に基づき甲佐町地内の事業に取り組む者とする。

(補助対象農地)

第4条 補助の対象となる農地は、農地法又は農業経営基盤強化促進法、農地中間管事業の推進に関する法律に基づく権利の設定を行った農地、特定農作業受委託契約を締結し耕作する農地で、農地法第32条第1項に該当する農地(以下「事業対象農地」という。)とし、かつ助成対象者が所有する農地外とする。

2 農用地区域外に存在するものについては以下の(1)から(3)のいずれかの条件に該当するものを交付対象農地とする。

(1) 農用地区域に隣接しており、農用地区域内の農地と一体的に解消を図られる場合で、病害虫の発生など、すでに農用地区域の営農に支障をきたす恐れのある場合。

(2) 担い手が取り組む1ヘクタール以上の面的まとまりのある農地で、1ヘクタール以上の解消を図る場合。

(3) 認定新規就農者が利用する場合。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、事業実施面積に別表に定める額を乗じた金額とする。ただし、1,000円に満たない金額は切り捨てるものとする。

(事業の実施義務)

第6条 補助対象者は、復元した農地が耕作放棄地とならないよう5年間耕作し、ただし、復元された農地が5年間適正な管理が行われていない場合、補助対象者は補助金を返還するものとする。

(事業の対象期間)

第7条 事業の対象期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

1 この要項は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この要項は、熊本県耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)実施要領(平成26年4月1日施行)が廃止され、又は失効したとき、その廃止又は失効の限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)


事業メニュー

助成額

自己所有地外

再生事業

定額:10アール当り30,000円

営農定着

定額:10アール当り10,000円

甲佐町耕作放棄地解消事業補助金交付要項

令和3年8月3日 告示第103号

(令和3年8月3日施行)