○甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
令和3年11月19日
甲佐町規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年甲佐町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本事項
(2) 秘密の保持に関する事項
(3) 目的外利用の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の制限に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 提供名簿の返還義務に関する事項
(7) 個人情報の管理に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関する事項で町長が必要と認めるもの
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。