○甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和3年11月19日

甲佐町規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年甲佐町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名簿情報の提供を拒否する方法)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(協定に定める事項及び協定の締結方法)

第3条 条例第4条第1項の協定に定める事項は、次の各号のとおりとし、町長は、避難支援等関係者との間で、避難行動要支援者名簿情報の取扱いに関する協定書(様式第2号)を締結するものとする。

(1) 基本事項

(2) 秘密の保持に関する事項

(3) 目的外利用の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 提供名簿の返還義務に関する事項

(7) 個人情報の管理に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関する事項で町長が必要と認めるもの

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和3年11月19日 規則第25号

(令和3年11月19日施行)