○甲佐町特別支援教育就学奨励費要綱

令和3年11月22日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、特別支援学級への就学に要する経費に対し、予算の範囲内において特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定による甲佐町立小学校及び中学校に設置された学級をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者等の属する世帯の収入の額をいう。

(4) 需要額 生活保護法(昭和25年政令第144号)第8条第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準額の例により測定した保護者の属する世帯の額をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象となる者は、特別支援学級に児童生徒を就学させている保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、学校給食費、校外活動等参加費及び学用品等購入費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けている者

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の世帯に属する者

(支給対象費用等)

第4条 就学奨励費の支給対象経費となる費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 修学旅行費

(3) 校外活動等参加費

(4) 学用品等購入費

(5) 新入学児童・生徒学用品費等

(申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を、甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期日までに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費申請書

(2) その他教育長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 教育委員会は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査の上、支給の適否及び支給区分を決定し、校長を通じて保護者に通知するものとする。

(支給額及び支給方法)

第7条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価に準じるものとする。

2 就学奨励費の支給は、年3回とし、金銭を支給するものとする。

(認定の取消し)

第8条 教育委員会は、就学奨励費の支給を受けている保護者が、受給資格を有しなくなったときは、認定を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

甲佐町特別支援教育就学奨励費要綱

令和3年11月22日 教育委員会告示第11号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和3年11月22日 教育委員会告示第11号