○甲佐町企業版ふるさと納税基金条例

令和4年3月15日

甲佐町条例第1号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業(以下「事業」という。)に要する費用の財源に充てるため、甲佐町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、事業に要する費用の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町企業版ふるさと納税基金条例

令和4年3月15日 条例第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
令和4年3月15日 条例第1号
令和4年3月16日 条例第15号