○甲佐町人権尊重のまちづくり条例

令和4年3月15日

甲佐町条例第4号

甲佐町人権の町づくりに関する条例(平成7年甲佐町条例第21号)の全部を改正する。

全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として全ての国民に保障している日本国憲法の精神にかなうものである。

甲佐町は、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまで、甲佐町人権の町づくりに関する条例(平成7年甲佐町条例第21号)、甲佐町人権教育・啓発基本計画(平成23年12月策定)等に基づき、互いの理解と協力と信頼により、人権が尊重された明るく住みよいまちを築くことをめざし、人権・同和教育と啓発に関する様々な施策を推進してきた。

しかしながら、世の中には依然として、社会的身分、門地、人種、信条、性別、障がい、疾病等による不当な差別の発生等の人権侵害が存在しており、また、国際化、情報化等の進展など社会情勢の変化に伴い、様々な人権課題も生じている。

このような状況を踏まえ、町、町民及び事業者等が協力して、不当な差別の解消と人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく必要がある。

また、一人一人が、様々な人権問題について正しく理解し、差別を許さないという意思を態度や行動に表していかなければならない。

ここに、全ての町民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、前文に示す趣旨のもと、人権尊重のまちづくりに関し、町、町民、事業者等の責務と役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者等 町内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、周知・啓発を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民及び事業者等の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、相互の基本的人権を尊重し、自らが人権のまちづくりの担い手であるということを認識して、学校、家庭、職場、地域その他のあらゆる生活の場において、人権意識の高揚に努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する差別をなくすための人権施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者等は、基本的人権を尊重し、事業活動に関わる者の人権意識の高揚を図るとともに、町が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、あらゆる不当な差別をなくすため、教育及び社会福祉の充実並びに人権擁護の施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)

第7条 町は、不当な差別の解消と人権課題の解決に向けて、国、県が実施する人権に関する調査に、各種関係団体と連携を図り、協力するものとする。

(相談体制の整備)

第8条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、人権に対する相談に的確に応じるための相談体制の整備に努めるものとする。

(人権教育及び啓発活動の推進)

第9条 町は、町民、事業者等の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する教育及び啓発活動の推進を図り、人権尊重の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第10条 町は、前条の施策を推進するため、国、県及び各種関係団体との連携を強化し、人権施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第11条 町は、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、甲佐町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町人権尊重のまちづくり条例

令和4年3月15日 条例第4号

(令和4年3月15日施行)