○甲佐町公の施設の使用料の減免に関する規則

令和4年3月31日

甲佐町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が設置する公の施設等の使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において、公の施設等とは、次の各号に掲げる条例に規定する施設をいう。

(2) 町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和52年甲佐町条例第11号)第2条に規定する緑川グラウンド及び緑川河川麻生原運動公園

(4) 甲佐町立小中学校施設の開放に関する条例(平成元年甲佐町条例第32号)第2条に規定する町立小中学校の施設(体育館(クラブハウスを含む)及び屋外運動場)

(9) 甲佐町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成14年甲佐町条例第18号)第3条に規定する龍野福祉ふれあいセンター及び白旗福祉ふれあいセンター

(14) 甲佐町総合運動公園の設置、管理及び使用料に関する条例(令和元年甲佐町条例第15号)第3条に規定する熊本甲佐総合運動公園「緑川リバーサイドパーク」

(使用料減免基準等)

第3条 公の施設等の使用料の減免基準、減免割合等は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第4条 公の施設等の使用者が営利を目的として使用する場合(営利を目的としない団体が事業実施に必要な実費相当額を徴収する場合を除く。)は、減免しない。

(使用料の減免申請)

第5条 公の施設等の使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書兼減免決定通知書(様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免を決定するものとする。

(端数計算)

第6条 公の施設等の使用料から減免する額を控除した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免基準

適用範囲

適用施設

減免割合

1

町又は町教育委員会が主催又は共催するとき

地方自治法に掲げる行政委員会及び条例、規則その他町の規程に基づき設置された委員会等が実施する事業を含む。

第2条に規定する施設

全額

2

公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき


第2条に規定する施設

全額

3

町内の保育園が保育活動で使用するとき


甲佐町老人いこいの家

緑川グラウンド

緑川河川麻生原運動公園

甲佐町町民センター

川平キャンプ場

甲佐町総合保健福祉センター

(シャワー室以外)

甲佐町農業研修センター

龍野福祉ふれあいセンター

白旗福祉ふれあいセンター

甲佐町生涯学習センター

宮内地区社会教育センター

乙女高齢者福祉センター

甲佐町総合運動公園

甲佐町スポーツセンター

宮内防災センター

2分の1

4

町内の小学校又は中学校が教育活動で使用するとき

児童及び生徒の健全な育成を目的として、使用するとき

甲佐町町民センター

町立小中学校の施設

全額

緑川グラウンド

緑川河川麻生原運動公園

川平キャンプ場

甲佐町農業研修センター

甲佐町総合運動公園

甲佐町スポーツセンター

2分の1

5

町内の高等学校(支援学校含む)が教育活動で使用するとき

生徒の健全な育成を目的として、使用するとき

甲佐町町民センター

全額

緑川グラウンド

緑川河川麻生原運動公園

川平キャンプ場

甲佐町農業研修センター

甲佐町総合運動公園

甲佐町スポーツセンター

2分の1

6

学校教育及び社会教育を目的とする団体が大会等で使用する場合


緑川グラウンド

緑川河川麻生原運動公園

町立小中学校の施設

甲佐町総合運動公園

甲佐町スポーツセンター

2分の1

7

福祉団体(社会福祉協議会除く)が施設の目的に沿った活動をするとき

(1) 福祉又は保健活動の目的で使用するとき

(2) 老人の指導、慰問、その他老人の福祉を目的として使用するとき

(3) 高齢者等の介護予防・生きがい活動に関する使用のとき

(4) 地域福祉の推進に関する使用のとき 等

甲佐町町民センター

全額

甲佐町老人いこいの家

甲佐町総合保健福祉センター

(シャワー室以外)

龍野福祉ふれあいセンター

白旗福祉ふれあいセンター

乙女高齢者福祉センター

2分の1

8

社会福祉協議会が施設の目的に沿った活動をするとき


甲佐町町民センター

全額

甲佐町老人いこいの家

甲佐町総合保健福祉センター

(シャワー室以外)

龍野福祉ふれあいセンター

白旗福祉ふれあいセンター

乙女高齢者福祉センター

2分の1

9

協議会、協会及び連盟の団体が施設の目的に沿った活動をするとき


甲佐町老人いこいの家

緑川グラウンド

緑川河川麻生原運動公園

甲佐町町民センター

甲佐町総合保健福祉センター

(シャワー室以外)

甲佐町農業研修センター

龍野福祉ふれあいセンター

白旗福祉ふれあいセンター

甲佐町生涯学習センター

宮内地区社会教育センター

乙女高齢者福祉センター

甲佐町総合運動公園

甲佐町スポーツセンター

宮内防災センター

2分の1

10

農業者の団体及び組織が農業振興のため使用するとき


甲佐町農業研修センター

2分の1

11

宮内地区の行政区が地域コミュニティ活動のため使用するとき


宮内地区社会教育センター

宮内防災センター

全額

12

宮内地区の地域おこしに関係する団体が地域おこしの活動のため使用するとき


宮内地区社会教育センター

宮内防災センター

2分の1

13

町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき


第2条に規定する施設

2分の1

14

その他、町長が必要と認めたとき


第2条に規定する施設

全額又は2分の1

備考

減免は、使用料に対してのみ適用し、電灯代及び冷暖房代には適用しない。

画像

甲佐町公の施設の使用料の減免に関する規則

令和4年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
令和4年3月31日 規則第7号