○甲佐町職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和4年3月1日
甲佐町訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメントとは、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護及びその他のハラスメントに関するハラスメントのことをいう。
(2) パワー・ハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(4) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントとは、職場における職員に対する次に掲げるものをいう。
ア 次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(5) その他のハラスメントとは、前3号に該当するもののほか、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題とは、ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、職場におけるハラスメントの防止に関し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るとともに、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。
3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員はハラスメントをしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行するようにしなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、ハラスメントの防止に関し、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとし、直ちに総務課長に報告しなければならない。
3 管理監督者は、職員から相談又は申出があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じて、次条に掲げる相談窓口と連絡調整を行うものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 職員からの苦情相談に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を総務課に配置し、相談窓口を総務課に設置する。
2 相談窓口における相談員が、当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、その相談員は当該案件の対応をすることができない。
3 相談窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 相談員は、苦情相談を受けたときは、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとし、関係者から事情聴取を行うなど適切な調査を行い、事実関係を速やかに総務課長へハラスメント相談記録兼申出書(別記様式)により報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談の解決に向けた処理を行うものとする。
3 総務課長は、苦情相談に係る事実の内容及び状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会にその処理を依頼することができる。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情相談に対し、適切かつ公正に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 総務課長が指名する職員 2名(男女各1名)
(5) 甲佐町職員組合が推薦する職員 2名(男女各1名)
3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該案件に係る会議への出席を停止する。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
7 委員会は、委員長が招集する。
8 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
9 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 苦情相談事案について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行うこと。
(2) 前項の調査の結果及び措置について、必要に応じ関係課等に指示すること。
(3) 当該案件に係る直接の利害を有する者の利害調整を図ること。
(4) 再発防止を講じること。
2 委員長は、前項による審議結果について、任命権者に報告するものとする。
(対応措置)
第10条 相談員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じハラスメントと認定した言動を行った職員に対し、服務規律違反者として必要かつ適正な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第11条 相談員その他苦情相談の処理に関与する職員及び委員会の委員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、不利益を被らないよう留意しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。