○甲佐町軽自動車税種別割減免取扱要綱

令和4年1月21日

甲佐町告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する種別割の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(公益のため直接使用する軽自動車等の種別割の減免)

第2条 条例第89条第1項の公益のため直接専用する軽自動車等は、次の各号に該当するものとする。

(1) 3輪以上のものであって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有しているもの。

(2) 前項の社会福祉法人が、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の用に専ら使用しているもの。

(3) 賦課期日の前年1年間における第1種社会福祉事業に係る利用者の移送及び利用者に対する供与物の輸送に使用するための走行距離が、当該1年間における総走行距離の6割を超えると認められるもの。ただし、軽自動車等の取得日から最初の賦課期日の前日までの期間が1年に満たない場合は、取得日から最初の賦課期日の前日までの間において6割を超えると認められるもの。

(4) 賦課期日以後1年間における第1種社会福祉事業に係る利用者の移送及び利用者に対する供与物の輸送に使用するための走行距離が、当該1年間における総走行距離の6割を超えると見込まれるもの。

2 条例第89条第2項の減免を必要とする事由を証明する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人設立認定証の写し

(2) 定款

(3) 保有車両一覧

(4) 軽自動車等の自動車検査証の写し

(5) 軽自動車等の賦課期日の前年1年間の運行実績書

(6) 軽自動車等の賦課期日以後1年間の利用計画書

(7) その他町長が特に必要と認めるもの

(身体障がい者に対する種別割の減免の対象及び範囲)

第3条 条例第90条第1項第1号の軽自動車等は、自動車検査証に自家用と記載された3輪以上の軽自動車であって、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 身体に障がいを有し歩行が困難な者(以下「身体障がい者」という。)又は精神に障がいを有し歩行が困難な者(以下「精神障がい者」という。)が所有する軽自動車であって、身体障がい者又は精神障がい者(以下「身体障がい者等」という。)が自ら運転するもの。

(2) 精神障がい者又は満18歳未満の身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車であって、これらの者の継続的な通院又は日常の通学、通所、生業等のために当該生計を一にする者が運転するもの。

(3) 精神障がい者又は満18歳未満の身体障がい者だけで構成される世帯においてこれらの者が所有する軽自動車であって、これらの者の継続的な通院又は日常の通学、通所、生業等のためにこれらの者を常時介護する者が運転するもの。

2 条例第90条第1項第1号の身体障がい者等は、次の各号のいずれかの手帳を有する者であって、当該手帳におけるその者の障がいの区分ごとの障がいの程度が別表に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けている戦傷病者手帳(前号の手帳を有する者を除く)

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

3 第1項各号と同一の事由によって自動車税の種別割の減免を受けた者については、当該年度において条例第90条第1項第1号の種別割の減免は適用しないものとする。

4 条例第90条第1項第1号による種別割の減免は、身体障がい者等1人について1台とし、同条第2号による種別割の減免は利用する身体障がい者1人について1台に限り行う。

5 条例第90条第1項第2号の軽自動車等は、自動車検査証に自家用と記載された3輪以上の軽自動車であって、現に身体障がい者等の継続的な通院又は日常の通学、通所、生業等の利用に供しているものとする。

6 二輪の小型自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車については、条例第90条第1項第1号及び第2号による種別割の減免は適用しないものとする。

7 条例第90条第2項の減免を必要とする理由を証明する書類として添付するものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 第1項第2号及び第3項の通学のためのもの 精神障がい者又は満18歳未満の身体障がい者が、反復継続して通学する学校の学生証又は通学証明書

(2) 第1項第2号及び第3項の通院のためのもの 精神障がい者又は満18歳未満の身体障がい者が、障がいの抑制又は治療等のために半年程度以上の期間にわたり反復継続して通院する医療機関の通院証明書

(3) 第1項第2号及び第3項の通所のためのもの 精神障がい者又は満18歳未満の身体障がい者が、更生、指導及び職業訓練等を受けるために反復継続して通所する社会福祉施設及びこれに類する施設の通所証明書

(4) 第1項第2号及び第3項の生業のためのもの 賦課期日の直近前年分の当該生業に関する源泉徴収票、確定申告書控又は住民税申告書控

8 条例第90条第1項第3号の軽自動車等の提示に代わると認める書類として提出するものは、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証

(2) 当該軽自動車の登録番号及び全景がわかる写真

(3) 構造上身体障がい者等の利用に供するための加工がなされたものと確認することができる詳細な写真又は図面等

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(減免の基準日)

第4条 条例第89条及び第90条に規定する種別割の減免は、当該年度の賦課期日現在において判定するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

身体障がい者等減免適用範囲表

障がいの区分

障がいの程度

○身体障がい者等が自ら運転する場合(本人運転)

○身体障がい者等のために生計を一にする者が運転する場合(家族運転)

○身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合(常時介護者運転)

身体障害者手帳

視覚障害

1級~3級及び4級の1

1級~3級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)


上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(いずれも一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

1級及び2級(いずれも一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

移動機能

1級~6級

1級~3級(3級は一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

【内臓】心臓じん臓呼吸器ぼうこう又は直腸小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

1級~3級

戦傷病者手帳

視覚障害

特項及び1項~4項

特項及び1項~4項

聴覚障害

特項及び1項~4項

特項及び1項~4項

平衡機能障害

特項及び1項~4項

特項及び1項~4項

音声機能障害

特項、1項及び2項(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)


上肢不自由(注1)

特項及び1項~3項

特項及び1項~3項

下肢不自由

特項及び1項~6項、1款~3款

特項及び1項~3項

体幹不自由

特項及び1項~6項、1款~3款

特項及び1項~4項

【内臓】心臓じん臓呼吸器ぼうこう又は直腸小腸肝臓機能障害

特項及び1項~3項

特項及び1項~3項

療育手帳

A1、A2

精神障害者保健福祉手帳

1級

甲佐町軽自動車税種別割減免取扱要綱

令和4年1月21日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)