○甲佐町後期高齢者あんま・はり・きゅう診療費補助金交付要綱

令和4年3月25日

甲佐町告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進並びに医療費抑制を図るため、あんま・はり・きゅう診療に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(治療券の交付対象者)

第2条 あんま・はり・きゅう治療券(以下「治療券」という。)の交付対象者は、甲佐町に住所を有する被保険者とする。

(治療券の交付申請)

第3条 治療券の交付を受けようとする者は、甲佐町後期高齢者あんま・はり・きゅう治療券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(治療券の交付)

第4条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、資格確認のうえ治療券(様式第2号)を交付するものとする。

2 治療券の交付枚数は、被保険者1人当たり年間5枚以内とする。

(治療券の使用)

第5条 治療券の使用は、1施術1枚とし、期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 被保険者は、施術の際、治療券を施術者(あらかじめ町長との間において協定を締結した施術業者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、1施術に対し(治療券1枚)1,000円交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、甲佐町後期高齢者あんま・はり・きゅう診療費補助金交付申請書(様式第3号)に使用した治療券を添付し町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、第2条に規定する被保険者又は施術者とする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 治療前に町外へ転出しているとき。

(2) 治療前に後期高齢者医療制度の被保険者の資格を喪失しているとき。

(雑則)

第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

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甲佐町後期高齢者あんま・はり・きゅう診療費補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)