○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例
令和4年6月14日
甲佐町条例第19号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。(以下「感染症」という。))の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
(減免の期間)
第2条 感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免(以下「感染症による特例減免」という。)は、令和4年度の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収によるものについては当該特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものについて行う。
(対象世帯)
第3条 感染症による特例減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 感染症によって世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 感染症の影響によって世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当する世帯
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(ただし、保険金及び損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯主の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少が見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額の合計額が400万円以下であること。
(減免額)
第4条 町長は、前条の世帯について、次の区分によって、国民健康保険税を減免する。
(1) 前条第1号の世帯 全額
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免割合 | 対象保険税額 |
300万円以下であるとき | 10分の10 | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る前年の所得額(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合は当該2以上の事業収入等に係る前年の所得額の合計額)を乗じた額を世帯主及び当該世帯の被保険者全員について算定した前年の合計所得金額の合計額で除して得た額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 前項第2号の規定に関わらず、感染症の影響によって世帯主が事業等を廃止し、又は失業となった場合には、世帯主の前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全部を減免する。
3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことによって当該保険税を軽減し、第1項第2号の規定による減免は行わない。
(1) 第1項第2号の表中右欄の「世帯主及び当該世帯の被保険者全員について算定した前年の合計所得金額の合計額」の算定にあたっては、非自発的失業者に係る合計所得金額については、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得金額
(2) 第1項第2号の表中左欄の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の合計所得金額については、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額
(減免の申請)
第5条 感染症による特例減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受ける事由となる事実を証明する書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 世帯主の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする国民健康保険税の期別及び期別ごとの税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって感染症による特例減免を受けたと認めた者については、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 町長は、減免を受けようとする者が、前年の所得について修正申告を行い、第3条に該当しなくなったときは、直ちにその者に係る感染症による特例減免を取り消すものとする。
(雑則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例(令和3年甲佐町条例第15号)は、廃止する。