○甲佐町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和4年3月28日

甲佐町訓令甲第4号

(設置)

第1条 甲佐町の事務事業に起因する温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化対策の推進を図るために、甲佐町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定及び見直しに関すること。

(2) 甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、教育長及び各課等の長(以下「委員」という)をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は町長とし、副委員長は副町長及び教育長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 会議の議長は、委員長が務める。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

5 委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

甲佐町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和4年3月28日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第4節 環境保全
沿革情報
令和4年3月28日 訓令甲第4号