○甲佐町地域力持続化基金条例

令和4年12月13日

甲佐町条例第27号

(設置)

第1条 中長期的な視点に基づく地域力の持続化対策を計画的かつ継続的に講じるために行う事業に要する費用の財源に充てるため、甲佐町地域力持続化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する費用の財源に充てるための、基金の全部又は一部を処分することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町地域力持続化基金条例

令和4年12月13日 条例第27号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
令和4年12月13日 条例第27号