○甲佐町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する条例
令和4年12月13日
甲佐町条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項第1号及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、町立小学校の複式学級を解消し、学校教育の充実と学力の向上を図るため、任期を定めて採用する教職員(以下「町費負担教職員」という。)の任用、給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町費負担教職員は、教育委員会が任用する。
2 町費負担教職員の採用は選考によるものとし、その選考は教育長が行うものとする。
(任用期間)
第3条 町費負担教職員の任期は、1年以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、勤務実績、健康状態その他任用に必要な事項を確認のうえ、任用を更新することができる。
2 前項ただし書の規定による通算の任用期間は、4年を超えない範囲とする。
(給与)
第4条 この条例による給与は、給料、教職調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、教員特殊業務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
2 地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき熊本県職員等の再任用に関する条例(平成12年熊本県条例第76号)第2条の規定に該当する者を町費負担教職員に任用する場合は、同法第28条の4第1項の規定により採用された再任用の職員とみなし、前項の給与を支給する。
(給料)
第5条 給料は、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号。以下「休暇条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対し、別表第1の町費負担教職員給料表により支給する。
2 町費負担教職員の号数は、教育委員会が規則で定める基準により決定する。
3 給料の支給日その他給料の支給については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき取り扱うものとする。
(教職調整額)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条の規定により、町費負担教職員にその者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給を受ける町費負担教職員に係る次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(1) 給与条例の規定中期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する規定
(住居手当)
第8条 住居手当は、給与条例第10条の2の規定に基づき支給する。ただし、再任用の職員には適用しない。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、給与条例第11条の規定に基づき支給する。
(教員特殊業務手当)
第10条 教員特殊業務手当は、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童の負傷、疾病等に伴う緊急の業務
ウ 児童に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において児童を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は休暇条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)若しくは休暇条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日に行うもの
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき16,000円を超えない範囲内において当該業務の区分に応じて教育委員会が規則で定める額とする。
(期末手当)
第11条 期末手当については、給与条例第19条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用して支給する。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当については、給与条例第20条第1項から第3項までの規定を準用して支給する。
(期末手当等の支給制限等)
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給の制限及び一時差止めについては、給与条例第19条の2及び第19条の3の規定に基づき行うものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第14条 義務教育等教員特別手当の月額は、別表第2のとおりとし、給与の支給方法に準じて支給する。
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第15条 町費負担教職員に対しては、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、休日における正規の勤務時間(休暇条例第10条第1項の規定により指定した勤務時間を含む。)中の勤務を含むものとする。)を命じないものとする。ただし、教育委員会が規則で定める業務に従事するときであって、臨時又は緊急のやむを得ない必要がある場合は、この限りではない。
(給与の減額)
第16条 町費負担教職員が勤務しない場合の給与の減額については、給与条例第12条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第17条 休職者の給与については、給与条例第22条の規定を準用する。
(雑則)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(令5条例25・全改)
町費負担教職員給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月給(円) |
再任用教職員以外の教職員 | 1 | 219,700 |
2 | 221,400 | |
3 | 222,900 | |
4 | 224,400 | |
5 | 226,100 | |
6 | 227,400 | |
7 | 228,600 | |
8 | 229,900 | |
9 | 231,600 | |
10 | 233,300 | |
11 | 235,000 | |
12 | 236,600 | |
13 | 238,100 | |
14 | 240,100 | |
15 | 242,000 | |
16 | 243,900 | |
17 | 245,600 | |
18 | 248,000 | |
19 | 250,400 | |
20 | 252,800 | |
21 | 255,200 | |
22 | 257,600 | |
23 | 259,900 | |
24 | 262,100 | |
25 | 264,300 | |
26 | 266,500 | |
27 | 268,900 | |
28 | 271,000 | |
29 | 273,300 | |
30 | 275,600 | |
31 | 277,800 | |
32 | 279,900 | |
33 | 282,000 | |
34 | 284,200 | |
再任用教職員 | 272,100 |
別表第2(第14条関係)
義務教育等教員特別手当
職員の区分 | 号給 | 月額(円) |
再任用教職員以外の教職員 | 1から4まで | 2,500 |
5から8まで | 2,600 | |
9から12まで | 2,800 | |
13から16まで | 2,900 | |
17から20まで | 3,000 | |
21から24まで | 3,200 | |
25から28まで | 3,300 | |
29から32まで | 3,500 | |
33から34まで | 3,700 | |
再任用教職員 | 3,800 |