○甲佐町一般不妊治療費助成金交付要綱
令和4年8月15日
甲佐町告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、一般不妊治療(人工授精)に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減することを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 町は、一般不妊治療を受けた夫婦1組に対し、予算の範囲内において、助成金を交付する。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 一般不妊治療を受けた日から申請日までの間、法律上婚姻している夫婦
(2) 一般不妊治療を受けた日から申請日までの間、夫婦の両方が、甲佐町に住所を有し、かつ、居住している者
(3) 1回目の一般不妊治療を受けた日の妻の年齢が41歳未満であること。
(4) 一般不妊治療を受けている夫婦に町税その他、町が徴収する税金等の滞納がないこと。
(5) 医療保険各法における被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(助成対象となる医療機関等)
第4条 助成対象となる医療機関は、産科又は婦人科を標榜とする病院又は診療所とする。
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金の額は、一般不妊治療に要した額とし、夫婦1組につき5万円を上限とする。
2 助成の額は、1年度につき5万円を上限とする。
(1) 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(様式第3号)
(2) 一般不妊治療に係る領収書及び明細書
(3) 住所地が証明できる書類
(4) 婚姻関係が証明できる書類
(5) 町税等に未納がないことが証明できる書類
2 前項の申請書等は、1回目の一般不妊治療を受けた日から起算して1年以内に提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合を除く。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を交付する。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、助成金の交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。