○甲佐町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和5年2月13日

甲佐町告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき甲佐町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲佐町子育て世代包括支援センター

位置 甲佐町大字豊内619番地

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職のうちから1名以上の職員を置く。

(事業内容)

第6条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産、育児等に関する相談及び助言並びに保健指導に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等に関する支援プランの策定に関すること。

(4) 妊娠、出産、育児等に関する保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第7条 センターに従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

甲佐町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和5年2月13日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第3節
沿革情報
令和5年2月13日 告示第9号