○甲佐町出産・子育て応援給付金事業支給事務実施要綱
令和5年2月15日
甲佐町告示第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 出産応援ギフト(第5条―第11条)
第3章 子育て応援ギフト(第12条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の趣旨を踏まえ、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産関連用品の購入費助成、育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」という。)を給付する事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 出産・子育て応援給付金は、前条の目的を達成するために、甲佐町(以下「町」という。)によって支給される出産応援ギフト又は子育て応援ギフトをいう。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第3条 出産・子育て応援給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(事業開始日)
第4条 本事業の開始日は、令和5年2月15日とする。
第2章 出産応援ギフト
(支給対象者)
第5条 出産応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、出産応援ギフトの申請時点で甲佐町内に住所を有する者とする。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(支給内容)
第6条 出産応援ギフトは、出産応援ギフトの支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給するものとする。
2 出産応援ギフト支給要件確認書、妊娠届出時アンケート及び出産応援ギフト申請書(請求書)は、郵送または町の窓口への持参により提出するものとする。
3 出産応援ギフト申請者は、出産応援ギフトの申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、本人による申請であることを証しなければならない。
4 出産応援ギフト申請者は、妊娠の届出時等に、保健師等による面談等を受けなければならない。
(申請期限)
第8条 第5条第1号に該当する者は、出産応援ギフト支給要件確認書、妊娠届出時アンケート及び出産応援ギフト申請書(請求書)の提出を妊娠中に行うものとする。ただし、出産応援ギフト支給要件確認書、妊娠届出時アンケート及び出産応援ギフト申請書(請求書)を提出しようとする者(以下「出産応援ギフト申請予定者」という。)が災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことを可能とするものとする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条の規定により出産応援ギフト支給要件確認書、妊娠届出時アンケート及び出産応援ギフト申請書(請求書)を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定するものとする。
2 第5条第1号に該当する者への出産応援ギフトの支給は、支給対象者が妊婦健康診査1回目を産科医療機関等で受診し、受診票が産科医療機関等から町に返却後行うものとする。ただし、支給対象者が流産等の理由で妊婦健康診査1回目を受診できなかった場合は、この限りではない。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、書類の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず書類の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(購入対象外となる商品・サービス)
第11条 出産応援ギフトは、次に掲げる商品・サービスの購入等のほか、町長が不適当と認める商品・サービスの購入等に使用してはならない。
(1) 酒やたばこ等、未成年者の購入が法令により禁止されているものの購入
(2) 明らかな資産形成である、出資や金融商品の購入
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う店舗等での使用
(4) 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル等を含む。)
第3章 子育て応援ギフト
(支給対象者)
第12条 子育て応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する対象児童を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で甲佐町内に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育てギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育てギフトは支給しないものとする。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しないものとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給内容)
第13条 子育て応援ギフトは、子育て応援ギフトの支給対象者1人につき、5万円分の商品券を支給するものとする。
2 子育て応援ギフト支給要件確認書、子育て中の方へのアンケート及び子育て応援ギフト申請書(請求書)は、郵送または町の窓口への持参により提出するものとする。
3 子育て応援ギフト申請者は、子育て応援ギフトの申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、本人による申請であることを証しなければならない。
4 子育て応援ギフト申請者は、乳児訪問時等に、保健師等による面談等を受けなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合は、受ける必要はないものとする。
(申請期限)
第15条 第12条第1項第1号に該当する対象児童を養育する者は、子育て応援ギフト支給要件確認書、子育て中の方へのアンケート及び子育て応援ギフト申請書(請求書)の提出を、原則として対象児童が生後5か月になるまでに行うものとする。ただし、子育て応援ギフト支給要件確認書、子育て中の方へのアンケート及び子育て応援ギフト申請書(請求書)を提出しようとする者(以下「子育て応援ギフト申請予定者」という。)が災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、対象児童が生後5か月になるまでに支給の申請をできなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とするものとする。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日以降は支給の申請はできないものとする。
2 第12条第1項第2号に該当する対象児童を養育する者は、子育て応援ギフト支給要件確認書、子育て中の方へのアンケート及び子育て応援ギフト申請書(請求書)の提出を町が定める期間内に行うものとする。ただし、子育て応援ギフト申請予定者が災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、町が定める期間内に支給の申請をできなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とするものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。
(令6告示99・一部改正)
(支給の決定)
第16条 町長は、第14条の規定により子育て応援ギフト支給要件確認書、子育て中の方へのアンケート及び子育て応援ギフト申請書(請求書)を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定するものとする。
2 第12条第1項第1号に該当する対象児童を養育する者への子育て応援ギフトの支給は、対象児童の乳児訪問後行うものとする。
3 第12条第1項第2号に該当する対象児童を養育する者に対する支給は、支給決定後行うものとする。
2 町長が第16条の規定による支給決定を行った後、書類の不備による送付不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず書類の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(転売、譲渡及び換金の禁止について)
第18条 子育て応援ギフトは、第三者への転売・譲渡や換金を行ってはならない。
第4章 雑則
(不当利得の返還)
第19条 町長は、偽りその他不正の手段により出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受けた者に対して、既に支給を行った出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの返還を求めるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年2月15日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。