○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する規則

令和5年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、甲佐町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者(法附則第8条第1項に規定する保護者を含む。)をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度における共済掛金の10分の5の額とする。

(保護者負担額の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において、保護者が以下のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(準要保護者)

(徴収の時期)

第4条 保護者負担額は、各年度の7月末日までに学校長を通じ徴収する。ただし、前条に該当しないことが判明した者及び同条に規定する同意をした者に係る保護者負担額は、随時徴収する。

(保護者負担額の不還付)

第5条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する規則

令和5年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会規則第4号