○甲佐町職員人事評価実施要綱

令和5年3月31日

甲佐町訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく人事評価の実施について必要な事項を定めることにより、職員の能力開発、指導育成及び適正な人事管理に反映させ、職員の意欲の向上と組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価により評価することをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 総合評価 人事評価は、能力評価及び業績評価から算出した総合評価で決定することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、甲佐町職員の定数に関する条例(昭和43年甲佐町条例第10号)第1条に規定する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、又は休職、休業その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者及び調整者(確認者))

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者(確認者)は、別表のとおりとする。ただし、特にこの表により難い場合は、町長は被評価者の管理監督者の中から、これと異なる評価者を指定することができるものとする。

(評価補助者)

第5条 一次評価者は、被評価者の勤務場所が遠隔であるときその他町長が必要と認めたときは、評価補助者を指定することができるものとする。

2 評価補助者は、一次評価者に代わって被評価者の行動事実の記録を行い、一次評価者に必要な情報提供を行うものとする。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、評価期間を変更することができるものとする。

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとし、個別評語を点数換算した後、点数に応じた全体評語を確定するものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(組織目標の設定)

第9条 所属長は、評価期間の期首において、評価期間における組織の目標を設定し、町長又は教育長の決裁を受けるものとする。

(業務目標の設定等)

第10条 一次評価者は、評価期間の始期において被評価者と面談を行い、業績評価の基準となる業務目標を設定するものとする。

2 被評価者は、前項の業務目標の内容について、自己の管理により職務を遂行するものとする。

3 一次評価者は、評価期間の中間の時期に被評価者と面談を行い、業務目標の進捗状況等を確認するとともに、業務目標達成に向けた助言及び指導を行うものとする。

(自己評価)

第11条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第12条 一次評価者は、被評価者と面談を行い、個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての個別評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者(確認者)は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき、被評価者への指導及び助言を行うものとする。

5 総務課長は、被評価者から人事評価結果の開示の請求があったときは、町長が認める範囲において、本人に対し開示するものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第14条 人事評価シートは、第12条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成及び組織の活性化に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第12条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談窓口を、総務課行政係に置く。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、当該苦情の内容における関係者以外の者であって、町長が指名した者が行うものとする。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができるものとする。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の開催)

第17条 人事評価制度の円滑な運用及び必要な連絡調整を行うため、副町長、教育長及び課長級により構成する連絡調整会議を設けるものとする。この場合において、必要であると認めるときは、適宜評価者から意見を聴取するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

人事評価の評価項目

職位

評価区分

評価項目

課長

審議員

業績

職務目標

能力

能力

組織マネジメント、人材育成、折衝・交渉、意思決定、企画・立案、知識・情報活用

態度

住民志向、チャレンジ精神、リーダーシップ、責任、規律・姿勢

課長補佐

主幹

係長

業績

職務目標

能力

能力

組織マネジメント、人材育成、折衝・交渉、判断、企画・立案、知識・情報活用

態度

住民志向、チャレンジ精神、リーダーシップ、責任、規律・姿勢

参事

主事

業績

職務目標

能力

能力

業務マネジメント、能力開発、コミュニケーション、理解、改善工夫、知識・情報活用

態度

住民志向、チャレンジ精神、チームワーク、責任、規律・姿勢

別表第2(第4条関係)

人事評価の評価者及び調整者(確認者)

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整者(確認者)

課長、審議員(※)

副町長

※教育委員会は教育長

町長

課長補佐、主幹、係長

課長級

副町長

※教育委員会は教育長

町長

参事、主事

係長級

課長級

副町長

※教育委員会は教育長

備考

1 各所属において一次評価者が不在の場合は、二次評価者が一次評価を行い、調整者(確認者)が二次評価を行う。二次評価者が不在の場合は、調整者(確認者)が二次評価を行う。

2 兼務の場合は、主たる部署の一次評価者が従たる部署の一次評価者の意見を聴いて評価する。

3 審議員(※)について、係長の事務を行う審議員は、被評価者の課長補佐、主幹、係長区分に準じて評価を行う。

甲佐町職員人事評価実施要綱

令和5年3月31日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)