○甲佐町敬老祝金支給要綱

令和5年9月20日

甲佐町告示第119号

甲佐町敬老祝金等支給要綱(平成24年甲佐町告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり、社会に貢献された高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝い、敬老の意を表するとともに高齢者福祉の向上を図るものとする。

(受給資格)

第2条 祝金の受給資格者は、次に掲げる者とする。

(1) 9月1日(以下「基準日」という。)において甲佐町住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに誕生日を迎え、88歳に達する者(以下「88歳高齢者」という。)

(2) 基準日において甲佐町住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに誕生日を迎え、100歳に達する者(以下「100歳高齢者」という。)

(支給の決定及び取消し)

第3条 祝金の支給については、前条に規定する受給資格に基づき、町長が決定する。

2 町長は、前項の規定により受給資格の決定をした者について、祝金の支給が適切でないと認める理由があるときは、当該受給資格の決定を取り消すことができる。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 88歳高齢者 15,000円

(2) 100歳高齢者 5万円

(支給時期)

第5条 祝金は、原則として当該年の9月1日から10月末日までの間に支給するものとする。

(支給の特例)

第6条 受給資格者が基準日以後に死亡した場合において、その者に支給すべき祝金を支給していないときは、これを遺族に支給することができる。

(受給資格の消滅)

第7条 祝金の受給資格は、基準日の属する年度の末日をもって消滅する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月20日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

甲佐町敬老祝金支給要綱

令和5年9月20日 告示第119号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
令和5年9月20日 告示第119号