○甲佐町敬老祝金支給要綱
令和5年9月20日
甲佐町告示第119号
甲佐町敬老祝金等支給要綱(平成24年甲佐町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり、社会に貢献された高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝い、敬老の意を表するとともに高齢者福祉の向上を図るものとする。
(受給資格)
第2条 祝金の受給資格者は、次に掲げる者とする。
(1) 9月1日(以下「基準日」という。)において甲佐町住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに誕生日を迎え、88歳に達する者(以下「88歳高齢者」という。)
(2) 基準日において甲佐町住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに誕生日を迎え、100歳に達する者(以下「100歳高齢者」という。)
(支給の決定及び取消し)
第3条 祝金の支給については、前条に規定する受給資格に基づき、町長が決定する。
2 町長は、前項の規定により受給資格の決定をした者について、祝金の支給が適切でないと認める理由があるときは、当該受給資格の決定を取り消すことができる。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 88歳高齢者 15,000円
(2) 100歳高齢者 5万円
(支給時期)
第5条 祝金は、原則として当該年の9月1日から10月末日までの間に支給するものとする。
(支給の特例)
第6条 受給資格者が基準日以後に死亡した場合において、その者に支給すべき祝金を支給していないときは、これを遺族に支給することができる。
(受給資格の消滅)
第7条 祝金の受給資格は、基準日の属する年度の末日をもって消滅する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年9月20日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
(令6告示33・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示33・追加)
附則(令和6年告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。