○甲佐町貸与タブレット運用規程

令和5年8月24日

甲佐町訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な会議運営、情報の共有及び業務の活性化などを図るとともに、町民に開かれた行政となるよう更なる改革を推進するために、町長が貸与又は貸出しするタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸与タブレット 町長が貸与又は貸出しするタブレット端末をいう。

(2) 会議 議会、企画会議、調整会議等の会議をいう。

(3) 使用者 町議会議長、町監査委員、町長、副町長、教育長、会計管理者、及び課(室)長の職にある者並びに総務課長が許可した者

(4) パスワード 貸与タブレットのアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)の機能や権限を使用する際の認証を行うために入力する文字列をいう。

(5) パスコード 貸与タブレットの機能や権限を使用する際の認証を行うために入力する文字列をいう。

(タブレット端末の管理)

第3条 町長は、タブレット端末を適正に取り扱わせるため、タブレット端末管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、総務課長をもって充てる。

3 管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) タブレット端末の使用に関する事務

(2) タブレット端末の管理に関する事務

(3) 前号に掲げるもののほか、運用等に関する事務

4 管理者は、使用者へ貸与するタブレット端末をタブレット端末貸与台帳(様式第1号)にて、使用者へ貸出しするタブレット端末をその他適正な方法にて、整備し管理するものとする。

(遵守事項)

第4条 使用者は、貸与タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。ただし、議長に貸与するタブレットの運用については、別に定めるところによる。

2 使用者は、その職でなくなったときは、速やかに貸与タブレットを返却しなければならない。

3 使用者は、貸与タブレットの盗難、紛失、破損又は不具合等の事故が生じた場合は、速やかに管理者にタブレット端末(紛失・破損・故障)(様式第2号)により届け出るものとし、その指示に従わなければならない。

4 使用者は、貸与タブレットを細心の注意をもって取り扱い、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) アプリを使用するときは、パスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、使用者が適正に行わなければならない。

(2) 貸与タブレットのパスコードの管理は、使用者が適正に行わなければならない。

(3) 情報の受発信は、使用者の責任にて行うこと。

(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(5) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、管理者に報告し、必要な措置を講ずること。

(アプリケーションの追加)

第5条 使用者は、貸与タブレットへアプリを追加しようとするときは、管理者にアプリケーションソフト追加申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、使用者から前項の申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請使用者に通知する。ただし、申請したアプリが既に追加の了承がされている場合は、省略することができる。

3 第1項に規定するアプリの追加は、会議又はその他の業務に必要なものに限定し、自己の責任の下に管理し、運用すること。この場合において、当該アプリを原因とする貸与タブレットの障害や故障等が発生したときは、管理者に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(賠償の義務)

第6条 使用者が貸与タブレットを破損し、故障し、又は紛失したことにより有償の措置が必要となった場合であって、その原因が当該使用者の故意又は重大な過失に基づく場合は、当該使用者は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第7条 使用者が貸与タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) タブレット端末(ソフトを含む)の改造及び交換

(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップ

(3) 業務に関係のない動画の視聴

(4) 個人情報並びに町において公開されていない情報の開示

(5) 国外でのデータ通信使用

(6) Instagram、Facebook、X(旧Twitter)、YouTube等への投稿

(7) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(会議中の禁止事項)

第8条 会議中の貸与タブレットの使用に当たっては、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音

(3) 審議又は審査中の情報の外部発信

(4) 会議及び業務に関係のないウェブサイトの閲覧及びソフトウェアの使用

(5) 会議及び業務に関係のない動画の視聴

(6) 会議及び業務に関係のないSNS及びメールの使用

(7) その他目的外の使用

(違反行為に対する措置)

第9条 前2条に掲げる規定に違反したときは、町長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、町長又は会議の長は、貸与タブレットの返還を求めることができる。

(セキュリティ対策)

第10条 使用者は、町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年8月24日から施行する。

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甲佐町貸与タブレット運用規程

令和5年8月24日 訓令甲第8号

(令和5年8月24日施行)