○甲佐町中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要綱

令和5年7月1日

教育委員会告示第6号

甲佐町中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要綱(令和4年3月29日教育委員会告示第7号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 この要綱は、甲佐町中学校英語検定チャレンジ事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、甲佐中学校の生徒(以下「生徒」という。)の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する生徒の受験に係る保護者負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、甲佐中学校に在籍し、甲佐中学校を準会場として英検を受験する生徒の保護者及び本会場で英検準1級以上を受験する生徒の保護者からの包括的な信託を受けて、英検受験に係る経費の管理及び申し込み手続き等を行う甲佐中学校長(以下「校長」という。)とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、生徒1人当りの受験料から500円を差し引いた額とし、予算の範囲内において交付する。

2 一年度における補助金の交付は、生徒1人につき1回を限度とし、複数受験の場合は、最も低い受験料に対して行う。

3 受験当日の欠席については、補助対象としない。

(補助の申請等)

第5条 補助金の交付申請は、校長が行う。

2 校長は、受験する生徒に関する調書を作成し、申請するものとする。

3 校長は、英検の一次試験の結果を受領後、次に掲げる書類を添付し、速やかに実績報告を行わなければならない。

(1) 受験料の領収書又は受験料を支払ったことを証する書類の写し

(2) 英検の一次試験の検定結果の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

甲佐町中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要綱

令和5年7月1日 教育委員会告示第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和5年7月1日 教育委員会告示第6号