○甲佐町議会貸与タブレット運用規程

令和5年8月25日

甲佐町議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営、情報の共有及び業務の活性化などを図るとともに、町民に開かれた議会となるよう更なる改革を推進するために、議長が議員に貸与するタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸与タブレット 議長が議員に貸与するタブレット端末をいう。

(2) 会議 本会議、委員会及び全員協議会をいう。

(3) パスワード 貸与タブレットのアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)の機能や権限を使用する際の認証を行うために入力する文字列をいう。

(4) パスコード 貸与タブレットの機能や権限を使用する際の認証を行うために入力する文字列をいう。

(タブレット端末の管理)

第3条 議長は、議員へ貸与するタブレット端末をタブレット端末貸与台帳(様式第1号)にて、整備し管理するものとする。

(遵守事項)

第4条 議員は、貸与タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 議員は、その職でなくなったときは、速やかに貸与タブレットを返却しなければならない。

3 議員は、貸与タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長にタブレット端末(紛失・破損・故障)(様式第2号)により報告するものとする。

4 議員は、貸与タブレットを細心の注意をもって取り扱い、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) アプリを使用するときは、パスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(2) 貸与タブレットのパスコードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(3) 情報の受発信は、議員の責任にて行うこと。

(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(5) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(アプリケーションの追加)

第5条 議員は、貸与タブレットへアプリを追加しようとするときは、議長にアプリケーションソフト追加申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 議長は、議員から前項の申請書が提出された場合は、町長と協議しアプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請議員に通知する。ただし、申請したアプリが既に追加の了承がされている場合は、省略することができる。

3 第1項に規定するアプリの追加は、会議又はその他の業務に必要なものに限定し、自己の責任の下に管理し、運用すること。この場合において、当該アプリを原因とする貸与タブレットの障害や故障等が発生したときは、議長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(賠償の義務)

第6条 議員が貸与タブレットを破損し、故障し、又は紛失したことにより有償の措置が必要となった場合であって、その原因が当該議員の故意又は重大な過失に基づく場合は、当該議員は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第7条 議員が貸与タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) タブレット端末(ソフトを含む)の改造及び交換

(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップ

(3) 業務に関係のない動画の視聴

(4) 個人情報、町及び議会において公開されていない情報の開示

(5) 国外でのデータ通信使用

(6) Instagram、Facebook、X(旧Twitter)、YouTube等への投稿

(7) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(会議中の禁止事項)

第8条 会議中の貸与タブレットの使用に当たっては、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音

(3) 審議又は審査中の情報の外部発信

(4) 会議及び業務に関係のないウェブサイトの閲覧及びソフトウェアの使用

(5) 会議及び業務に関係のない動画の視聴

(6) 会議及び業務に関係のないSNS及びメールの使用

(7) その他目的外の使用

(違反行為に対する措置)

第9条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、貸与タブレットの返還を求めることができる。

(セキュリティ対策)

第10条 議員は、町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

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甲佐町議会貸与タブレット運用規程

令和5年8月25日 議会訓令第2号

(令和5年8月25日施行)