○甲佐町相乗りタクシー運行条例
令和5年12月12日
甲佐町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活交通手段を確保するため、甲佐町相乗りタクシー(以下「相乗りタクシー」という。)を運行することで、公共交通の利便性の向上を図り、もって地域の活性化と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、相乗りタクシーとは、相乗りタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの予約を受けて、乗降場所から町が規則で指定する乗降所(以下「指定乗降所」という。)までの間を運行するものをいう。
(運行の方法)
第3条 相乗りタクシーの運行は、町が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定により、自家用有償旅客運送の登録を受けて行うものとする。
(乗降区域)
第4条 相乗りタクシーの乗降区域は、次のとおりとする。
乗降区域 | 乗降区域の範囲 |
宮内地区 | 全域 |
竜野地区 | 大字下横田(字中川原、字前田)を除く竜野地区 |
白旗地区 | 大字糸田(字上川原、字砂原) 大字早川(字上小塚、字下小塚) |
(運行日)
第5条 相乗りタクシーの運行日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日は、運行しないものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。
(利用の登録及び予約)
第6条 利用者は、町長に利用の登録を受けなければならない。
2 前項の規定により登録を受けた者は、相乗りタクシーを利用するときは、あらかじめ予約をしなければならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申込みにより利用の登録をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の登録をしたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用料金)
第8条 相乗りタクシーの利用料金(以下「利用料金」という。)は、1人1乗車につき500円以内とし、乗降場所ごとの利用料金は規則で定める。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めた者については、規則で定めるところにより利用料金を減額することができる。
3 宮内地区の学齢児童が通学目的で利用する場合は無料とする。
(利用料金の還付)
第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転手の指示に従い、安全な運行に協力すること。
(2) その他町長の指示すること。
(利用の禁止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 車両を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 乗車定員を超えるとき。
(4) その他運行上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失により車両に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(業務の委託)
第13条 町長は、相乗りタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を法第4条の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者に委託することができる。
(雑則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。