○甲佐町DX推進本部設置要綱
令和6年5月17日
甲佐町訓令甲第7号
(設置)
第1条 本町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)」を総合的かつ計画的に推進するため、甲佐町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) デジタル技術を活用した役場業務の業務改革に関すること。
(2) デジタル技術を活用した住民サービスの向上に関すること。
(3) デジタル技術を活用した地域活性化及び地方創生に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びDX推進アドバイザーをもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長を、本部員は教育長及び各課長をもって充てる。ただし、副町長が不在のとき、又は欠けたときは、総務課長が副本部長の職務を代理する。
3 本部長を補佐するため本部にDX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くものとし、アドバイザーには、DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、本部長が指名するものをもって充てる。
4 アドバイザーは、本部長補佐として、本部及び本部が設置する委員会並びに各課におけるDX推進に関し、専門的見地から助言を行う。
(本部会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長、本部員及びアドバイザー以外の者に対して本部の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(推進委員会の設置)
第5条 本部は、第2条に規定する事務について調査及び検討を行うためDX推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。
2 推進委員会の委員は、本町職員のうちから町長が任命する。
(庶務)
第6条 本部及び推進委員会の庶務は、企画課で処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部及び推進委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月17日から施行する。