○甲佐町DX推進委員会運営要項

令和6年5月17日

甲佐町訓令乙第8号

(趣旨)

第1条 この要項は、甲佐町DX推進本部設置要綱(令和6年甲佐町訓令甲第7号。以下「要綱」という。)第5条第1項の規定に基づき設置するDX推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(推進委員会)

第2条 推進委員会は、DX推進に関し調査及び検討した結果を甲佐町DX推進本部(以下「本部」という。)に報告するものとする。

2 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

3 委員長は企画課長を、副委員長は広報電算係長をもって充てる。

4 委員は各課から推薦された係長又はDXへの取組推進に関係する業務に精通した職員とし、1課につき1名以上を選出する。

5 委員長は、推進委員会を招集するとともに委員会の事務を総括し、協議の内容及び取組事項の進捗状況を本部に報告する。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。

(ワーキンググループの設置)

第3条 推進委員会は、DXの取組推進に必要な具体的な課題を個別に協議するためのワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。

2 WGのリーダー(以下「リーダー」という。)は、委員の中から委員長が指名する。

3 各WGのメンバー編成は、職員からの自発的応募を基本とするが、人員に不足が生じる場合は、各課の推薦、リーダーの指名等の方法により決定する。

(雑測)

第4条 この要項の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要項は、令和6年5月17日から施行する。

甲佐町DX推進委員会運営要項

令和6年5月17日 訓令乙第8号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第1節
沿革情報
令和6年5月17日 訓令乙第8号