○甲佐町学校事務センター組織運営規程
令和6年3月29日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲佐町立小・中学校管理規則(平成13年甲佐町教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第16条の2の規定に基づき、甲佐町学校事務センター(以下「事務センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務センターは、事務職員をもって構成し、管理規則別表に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理を行うものとする。
(服務)
第3条 連携校の校長は、事務職員が事務センターの業務を行う際、事務職員に出張を命ずるものとする。
2 事務職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱いに努めなければならない。
(職務内容)
第4条 事務センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 総務事務に関する業務
ア 文書管理に関する業務
イ その他
(2) 学務事務に関する業務
ア 就学援助事務に関する業務
イ その他
(3) 教職員の給与及び旅費事務に関する業務
ア 扶養親族の認定等に関する業務
イ 住居手当額の決定等に関する業務
ウ 通勤手当額の決定等に関する業務
エ 単身赴任手当額の決定等に関する業務
オ 電子計算組織に係る給与関係報告に関する業務
カ 旅費事務に関する業務
キ その他
(4) 財務に関する業務
ア 学校予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する業務
イ 学校の施設及び設備の維持管理に関する業務
ウ 備品に関する業務
エ 各種補助金に関する業務
オ 予算の執行及び決算に関する業務
カ 物品の共同使用に関する業務
キ その他
(5) 福利厚生に関する業務
ア 公立学校共済組合に関する業務
イ 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定等に関する業務
ウ その他
(6) 教育支援に関する業務
ア 情報機器管理に関する業務
イ 諸団体との連絡調整に関する業務
ウ 学校教育活動に関する業務
エ その他
(7) 学校事務職員の人材育成に関する業務
ア 学校事務職員の研修に関する業務
イ その他
(専決事項)
第5条 学校長に対する事務委任規程(平成20年教育委員会訓令第1号)に規定する校長に委任された事項のうち、事務センター長の専決できる事項は、次に掲げる事務とする。
(1) 扶養親族の認定及び扶養手当の月額等の確認に関する事務
(2) 住居手当の月額の決定及び改定並びに月額等の確認に関する事務
(3) 通勤手当の額の決定及び改定並びに額等の確認に関する事務
(4) 単身赴任手当の月額決定及び改定並びに月額等の確認に関する事務
(5) 児童手当及び子ども手当の受給資格及び額の認定に関する事務
(6) 事務センターを構成する学校の定例、軽易な申請、照会、回答、報告、通知、証明等の実施に関する事務
(7) 事務センターを構成する学校職員の給与関係報告に関する事務
(8) 事務センターを構成する学校及び事務センターに係る予算の執行に関する事務
(9) 事務センターを構成する学校の備品台帳及び財産台帳に関する軽易な事務
(10) その他教育長が特に定める事項
(運営協議会)
第6条 事務センターの円滑かつ適正な運営を図るため、学校事務センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
2 運営協議会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 校長会の代表
(2) 教頭会の代表
(3) 学校事務職員
3 運営協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 事務センターにおける事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係法令、条例及び規則等の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(甲佐町教育委員会事務決裁規程の廃止)
2 甲佐町教育委員会事務決裁規程(平成20年教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
(甲佐町立小・中学校事務共同実施規定の廃止)
3 甲佐町立小・中学校事務共同実施規程(平成20年教育委員会訓令第3号)は、廃止する。